現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成22年度予算 の 福祉保健部の鳥取県介護基盤緊急整備事業
平成22年度予算
6月補正予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:老人福祉費
事業名:

鳥取県介護基盤緊急整備事業

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

福祉保健部 長寿社会課 高齢者施設福祉係  

電話番号:0857-26-7178  E-mail:choujyushakai@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 104,721千円 2,420千円 107,141千円 0.3人
補正要求額 105,000千円 0千円 105,000千円 0.0人
209,721千円 2,420千円 212,141千円 0.3人

事業費

要求額:105,000千円    財源:基金 

課長査定:計上   計上額:105,000千円

事業内容

1.補正予算要求理由

 鳥取県介護基盤緊急整備等臨時特例基金を活用し平成23年度までに行う見込みの整備計画のうち、計画が具体化した小規模多機能型居宅介護事業所4箇所について補正要求するもの。


     また、既存施設スプリンクラー整備事業において、国の介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の交付決定が県事業の所要額を下回ったため、その差額について県が補助を行い当初示していた交付基準単価での支援をするための財源更正をするもの。

    既存施設スプリンクラー整備事業への県補助の必要性について
     消防法施行令の改正に伴いスプリンクラー設置が義務付けられたスプリンクラー未設置の既存施設に対し、初期消火と延焼の防止に最も効果のあるスプリンクラー設置を促すことは、入居者の安心・安全な生活を確保するうえでも必要性は高い。
     特に、3月13日に北海道札幌市の認知症グループホームで起きた火災を期に、平成23年度末までのスプリンクラー設置義務となっている施設について消防用設備等の早期の設置を促進することが求められていることから、設置者負担を軽減し早期整備を促す必要がある。
     スプリンクラー設置義務がない市町村整備分についても、前述の理由から差額の2分の1を支援することとしたい。

2.事業概要

 平成21年度において国の第1次補正で拡充された交付金(介護基盤緊急整備等臨時特例交付金)を財源に造成した「鳥取県介護基盤緊急整備等臨時特例基金」を活用し、第4期介護保険事業計画の整備目標に第5期以降の目標を上乗せし、介護基盤の緊急的な整備の支援することとあわせ、既存施設のスプリンクラー整備について支援を行うもの。

(1)介護基盤緊急整備事業
 小規模施設等の創設や増設に対して、工事請負費等の必要経費を助成する。

○対象施設
  小規模(定員29名以下)特別養護老人ホーム 等
 (今回補正対象は小規模多機能型居宅介護事業所)

(2)既存施設スプリンクラー整備事業
 消防法施行令の改正に伴いスプリンクラーの設置が義務付けされた既存の施設において、スプリンクラー未設置の事業所が行う施設の整備について助成する。
 また、設置義務はないが利用者が安心してサービスが利用できるよう、既存施設であってスプリンクラー未設置の事業所が行う施設の整備について助成する。

○対象施設
  特別養護老人ホーム 等

3.積算根拠

                                          (千円)
事業名介護基盤緊急整備事業既存施設スプリンクラー整備事業
現計予算額
26,250
75,306
101,556
今回補正要求額
105,000
0
105,000
(1)介護基盤緊急整備事業
105,000
105,000
(2)既存施設スプリンクラー整備事業
0
(基金△21,930)
(一般財源21,930)
0
131,250
75,306
206,556
補正要求額の財源内訳基金
105,000
△21,930
83,070
一般財源
0
21,930
21,930
(1)介護基盤緊急整備事業 105,000千円

小規模多機能型居宅介護事業所
 4箇所 × @26,250千円 = 105,000千円


(2)既存施設スプリンクラー整備事業 21,930千円


県整備事業
・1,000u以上・・・1施設
  3,624u × 5千円/u = 18,120千円
・275u以上1,000u未満・・・2施設
  1,018u × 3千円/u = 3,054千円

市町村整備事業
・275u以上1,000u未満・・・1施設
  504u × 1.5千円/u = 756千円



(参考)
○平成21年度事業繰越分への対応 31,518千円
 基金を財源として予算措置し繰越した事業については、歳入欠陥執行により対応する。

県整備事業
・1,000u以上・・・2施設
  4,931u × 5千円/u = 24,655千円
・275u以上1,000u未満・・・3施設
  1,813u × 3千円/u = 5,439千円

市町村整備事業
・275u以上1,000u未満・・・3施設
  950u × 1.5千円/u ≒ 1,424千円
  (施設ごとに千円未満を切捨て)

○平成23年度事業への影響 11,347千円

県整備事業
・275u以上1,000u未満・・・5施設
  3,480u × 3千円/u = 10,440千円

市町村整備事業
・275u以上1,000u未満・・・3施設
  605u × 1.5千円/u = 907千円
  (施設ごとに千円未満を切捨て)

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

・小規模施設等の整備にあっては、第4期整備計画の早期実現及び地域の実情に合わせた第5期計画の前倒し整備を促進するため、市町村への事業PRと指導・助言を行った。

・スプリンクラー整備にあっては消防局との連携を密にし、補助対象施設へのスプリンクラー設置の要否及び併設施設における面積の精査を行うとともに、事業者への対応も円滑に行った。

これまでの取組に対する評価

小規模多機能型居宅介護事業所1施設が整備完了し、小規模特別養護老人ホーム1施設、認知症高齢者グループホーム4施設、小規模多機能型居宅介護事業所10施設が整備に向けて事業を進めている。

財政課処理欄

 既存施設スプリンクラー整備事業について、義務設置であることから一定程度の自己負担はやむを得ないと考えますので、以下のとおり施設種別に応じた負担割合とします。
  ○介護保険及び措置費が主な収入源となっている施設・・・県1/2、事業者1/2
    (特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設)
  ○利用料が主な収入源となっている施設・・・県10/10 
    (有料老人ホーム)

 なお、小規模多機能型居宅介護事業所整備事業は要求どおり計上します。
 

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 104,721 0 0 0 0 0 3,165 101,556 0
要求額 105,000 0 0 0 0 0 0 83,070 21,930

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 105,000 0 0 0 0 0 0 92,130 12,870
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0