恩給制度により給付する恩給及び退職年金等に要する経費
○恩給制度
・官吏を対象とした年金制度
・昭和37年12月の共済組合制度発足前の退職者等に適用
○給付対象者
・共済組合制度に移行する前(昭和37年11月30日以前)に、一定年限以上(教育職員は17年)在職して退職した者(本人)
・普通恩給、退職年金受給者が死亡したとき、その遺族(配偶者や重度障害のある成人の子等)
○給付の種類
給付対象者 | 恩給法 | 退職年金条例 |
本 人 | 普通恩給 | 退職年金 |
遺 族 | 扶助料 | 遺族年金 |
○根拠法令
・恩給法
・鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例
○受給者数 (平成22年4月見込み)
普通恩給 17
扶助料 63
退職年金 0
遺族年金 3
計 83