・これまで国内にPCB廃棄物を委託処理可能な施設はなく、処理体制を整備し、早期処理を推進することが急務
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・平成13年7月「PCB廃棄物特別措置法」施行
・PCB廃棄物保管事業者に平成28年までの処理義務発生
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・県内のPCB廃棄物(微量PCB混入機器を除く)については、日本環境安全事業(株)北九州事業所において処理
・日本環境安全事業(株)での処理対象となっていない微量PCB混入機器については、その処理方法等が課題となっていたが、今般、国において無害化への処理方法が概ね固まり、PCB混入状況の確認が急務。
※微量PCB混入機器:PCBを使用していないとする電気機器等の中に、微量のPCBが混入したものが大量に存在していることが平成14年7月に判明。