廃止された廃棄物最終処分場跡地は、地下に廃棄物があるため、掘返しなどの地形を改変すると、廃棄物の露出や流出などの環境保全上の支障が生じる恐れのある土地である。
(1)指定図書の作成
○指定図書(平面図)の作成
・平面図に使用する地形図は、既存のデジタルマップの成果品(砂防基盤図、都市計画図等又は航空測量成果)を利用し作成
・処分場申請書等の既存資料及び現地調査により、指定区域を特定し、指定用平面図を作成
○閲覧のための台帳(データ化)を作成
(2)指定区域の情報公開
・地理情報公開システム(とっとりWEBマップ)で区域情報を公開
(1)廃止処分場の申請書等の資料収集(各総合事務所H21)
(2)処分場跡地の現地確認(委託)
(3)指定図書及び台帳の作成(委託)
(4)県公報による公示、台帳の閲覧(各総合事務所)
(5)指定区域の地理情報のHP公開(委託)