地球温暖化対策の普及啓発や人材育成の核となる県地球温暖化防止活動推進センター(以下、「県センター」という。)を指定することに伴い、県業務の一部委託及び運営支援を行う。
(事業費:商工労働部別途要求)
・ 平成22・23年度については「ふるさと雇用再生特別基金」を活用し、県センター指定法人に地球温暖化対策に係わる下記の事業を委託するもの。
(1) 日常生活における温暖化対策に係る相談事業
(2) 温暖化の現状・対策などの情報提供事業
(3) 環境学習事業
(4) 地球温暖化防止活動協議会設立支援事業
※ 平成24年度以降については、委託内容を含めて検討を行う。
○ (新)県センター運営資金無利子貸付事業
(事業費:3,500千円)
・ 県センターでは県の委託事業及び下記国からの委託・補助事業を活用し事業実施をすることが可能であるが、事業費の概算払の時期は下半期となる。そのため、県センター設立初年度である平成22年度については、設立当初時の円滑な財源調達を支援し、事業開始できるよう運営資金の無利子貸し付けを行うもの。
(参考) 国からの委託・補助事業
【補助事業】
○ 地域センター普及啓発・広報事業(上限額:3,400千円)
【委託事業】
○ 地球温暖化防止活動推進員研修事業(上限額:5,000千円)
○ 一村一品・知恵の環づくり事業(上限額:5,500千円)
ほか
2 県センターについて
・ 県センターは、都道府県単位で地球温暖化対策に関する普及啓発、活動支援、情報提供等を行う法的な位置づけを持つ唯一の拠点(地球温暖化対策の推進に関する法律第24条)
・ 「一般社団法人」、「一般財団法人」又は「特定非営利活動法人」のいずれかであることが要件で、各都道府県1団体のみ都道府県知事が指定することができる。
・ 県センターは、平成11年に北海道を皮切りに設立され、現在、全国45都道府県で設立されている。
・ 全国でセンターを指定していないのは、鳥取県・徳島県の2県。
【想定業務】
・ セミナー開催、パンフレット等による普及啓発
・ 地球温暖化活動推進員(温対法23条)の育成研修等
・ 推進員や民間団体の温暖化対策への助言、支援
・ 県から委託する温暖化対策に係る事業