(1)農地保有合理化促進事業費
◆事業推進体制整備費(事業主体:(財)県農業農村担い手育成機構 (以下「県機構」))
事業を進める専門職員の手当と活動旅費の経費等に助成
◆業務費(事業主体:県機構、市町村公社)
農地等の売買、貸借の手続きに必要な登記費用、諸税、手数料等の事務費に助成
※市町村公社分については、過年度借入分に係るもののみ。
◆小作料前払資金助成費(事業主体:県機構)
担い手農家が通常毎年支払うべき小作料を、初年度に県機構が一括して出し手に前払いする制度を活用する際、前払資金を借入金で調達した場合の借入利息に対する助成
◆機械リース事業費(事業主体:県機構)
農地保有合理化事業を活用して農業経営の規模拡大を図る担い手農家に対し、県機構が農業用機械・施設のリースを行う場合のリース料に助成
◆緊急加速事業費(事業主体:県機構)
担い手農家へ長期貸付後売り渡す予定の農地の取得資金を県機構が借入金により調達した場合の借入利息に対する助成。
(2)県推進費 (事業主体:県)
事業の推進に必要な県の事務費
(3)プロパー事業業務費 (事業主体:県機構)
県機構が行う農地保有合理化事業(=プロパー事業)による農地等の売買、貸借の手続きに必要な登記費用、諸税、手数料等の事務費に助成
(現況・背景)
国の制度改正(H19〜)により、H18まで農地保有合理化促進事業の対象であった事業に対する業務費を県機構(県公社)が負担しているため。