公共事業受注業者が契約履行途中で倒産し、その時点の出来形に対する対価が前払金(※)に達しておらず、過払いが生じた場合に、この過払額を整理する「受け皿」としての予算である。
【法令上の会計ルール】
歳出予算とは・・・支出の限度枠
一度、支出したものは、戻ってきても、支出されなかったことにはならず、支出の限度額が復活することはない。戻ってきたお金は歳入という、再び出すことができない財布に収められる。
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このままでは、
未完成部分を完成させるための再発注を行なうことができない。
これまでは、
再発注を行なうために次のいずれかの方法で対応。
A未執行の他事業予算を流用(※)し、過払額の「受け皿」とする
A予算からの支出であった過払額をB予算からの支出に更正(AからBに皿を移し変える)手続きを行なえば、A予算の支出限度額は復活する。→再発注ができる。
※流用・・・議会の議決を経て成立した特定の目的をもった予算を他の目的のために使用すること |
本予算要求は、このAにかわる「受け皿」をあらかじめ備えておこうとするものである。
●早期再発注
補正予算編成または流用の手続きを行なう必要がなく、すぐにでも再発注業務にとりかかることができる。
入札・契約手続、契約業者の資材調達等により、少なくとも3ヶ月のタイム・ロスが生じる。
確実に、必要最小限のタイムロスで工事再開が可能となる。
●既存事業の推進
早期整備が期待されている必要な公共土木施設の整備を停滞させることなく、推進することができる。(流用元として執行を停止する必要がなくなる。)
●業務の効率化
流用対応の場合の人件費
作業機関 | 作業内容 | 従事人日 |
本課 | 流用元候補を各局に照会 | 0.25 |
局 | 流用元選定、意思決定、本課への報告 | 1.00 |
本課 | 流用元の選定、意思決定 | 0.50 |
本課、財政課 | 流用協議(資料作成、協議) | 0.25 |
本課、財政課 | 本申請(財務システム操作、電子決裁等) | 0.15 |
本課 | 各局の予算配分変更の通知 | 0.50 |
A:計 2.65 |
B:A/242日×5件(H20実件数)=0.055人役 |
削減人件費:B×8,068千円/人・年= 444千円 |
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「公共土木施設の早期整備」=「行政サービスの向上」 |