1 事業概要(建設業離職者雇用支援事業)
今後、公共事業の減少に伴い建設労働者が供給過剰になり、建設業離職者が見込まれることから離職者の雇用確保に努めるため、建設業以外の企業が建設業離職者を新たに雇用した場合に当該企業に対して助成金を支給する。
2 現状と課題
○ 建設投資は年々減少しており、今後、更なる減少が見込まれている。建設業者数は減少してはいるものの公共事業費の減少に比して減少率が低く、建設業者の供給過剰となっている。
○ 建設業者が供給過剰であることから従業員のリストラ、企業倒産が予想され、建設業の離職者が増加することから離職者対策を行なうことが喫緊の課題。
3 事業内容・助成額
雇用保険の適用事業主である建設事業を営んでいない者が、建設事業を行う事業所において建設事業に従事していた者を雇い入れた場合、雇用主に対して助成金を支給する。
【対象労働者】
県等の人材育成制度を利用している者で、雇い入れ日の満年齢が25歳以上45歳未満の者で次のいずれかに該当する者
・ 雇い入れ前1年間のうち、6ヶ月以上、建設事業を行う事業所において建設事業に従事していた
・ 雇い入れ前1年間のうち、建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主
【対象雇用主】
次のすべてを満たす雇用主
・ 雇用保険の適用事業主
・ 建設事業を営んでいないこと
・ 公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により、平成23年3月31日までの間に、一般 被保険者として雇い入れる事業主
・ 対象労働者を1年以上継続して雇用することが確実であると見込まれること
・ 雇い入れ日の前後6ヶ月間に事業主の都合による従業員の解雇をしていないこと
・ 対象労働者の雇い入れ日前後6ヶ月間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が、対象労働者の雇い入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと
【助成額】※雇い入れ1人あたり
○中小企業(70万円)
・6ヶ月経過後(35万円)、12ヶ月経過後(35万円)
○それ以外の企業(35万円)
・6ヶ月経過後(17.5万円)、12ヶ月経過後(17.5万円)
【要求額】※中小企業対象
55人(対象人数)×350千円(6月後の助成額)
=19,250千円
4 建設業の現状
・建設投資 約67%減少 (H10年度決算 → H22年度県当初公共事業費予算)
・許可業者数 約17%減少(H12.3 2,902社 → H21.1 2,423社)
・従業員数 29%減少(H8年度31千人 → H18年度22千人)
・倒産状況 H14年度以降全体倒産件数の約半分を建設業が占める
5 その他
現在、昨年度の補正予算対応等による繰り越し事業等により、建設業者においては、工事量が確保されているところであるが、今年度後半には公共事業費の削減による影響が出てくることから補正予算要求を行うものである。
また、国においても本年2月から建設業離職者対策の助成金を創設したところであり、この制度と県の制度により、一体的に建設業離職者対策を行うものである。