1 事業概要
平成21年12月4日施行された銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」)の一部改正により、猟銃等所持許可証の更新等に際して、新たに「猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習」(以下「技能講習」)の受講が義務づけられた。
県内においては、現在、猟銃の種類がライフル銃大口径については、当該講習を委託できる教習射撃場が存在していないことから、県外射撃場へ委託せざるを得ない状況にある。やむを得ず県外で受講する必要がある受講者のうち、猟銃の所持用途が「有害鳥獣駆除」目的である受講者について、その公益性にかんがみ、県外の射撃場への往復旅費の一部について助成しようとするもの。
2 所要経費
平成22年度:2名×5,000円=10,000円
※経過措置が設けられているため、許可証の有効期間である3年間(H21.12〜H24.11)は対象者が少ない。
【H25年度以降は約160名×5,000円=800,000円】
3 助成対象者
次のいずれの要件にも合致する技能講習受講者に対して、補助金を交付して助成する。(H22年度中は、ライフル銃大口径に係る技能講習の県外での受講者のみが対象となる。)
(1)技能講習を県外で受講する受講者
(2)所持許可証の用途欄に「有害鳥獣駆除」と記載されていること
4 手数料
技能講習については、鳥取県警察手数料条例の規定により12,300円/件の受講手数料が必要である。
5 要求理由
改正銃刀法では、所持許可証の更新又は猟銃を所持する者が同種類の銃を追加所持する場合は、新たに「技能講習」を受講する必要がある。
このうち、ライフル銃大口径の技能講習については、すべて県外の教習射撃場へ委託する必要がある。また、散弾銃については、技能講習を受託可能な教習射撃場は県内に一施設該当があるが、教習指導員数が少ないことから、受講者数については150名程度が限度であり、3年間の経過措置期間終了後は、一部講習を県外の教習射撃場へ委託する必要がある。
本来、県公安委員会が行うべき技能講習を県外射撃場へ委託することにより、受講者に経済的負担を強いることとなり、特に公益性の高い「有害鳥獣駆除」の従事者の確保の観点から、猟銃所持者のうち、約75%を占める「有害鳥獣駆除」を所持用途としている受講者について、往復旅費相当額の半額程度を助成しようとするもの。
6 猟銃所持許可人数
H21.7現在
区 分 |
所持許可人数 |
散弾銃 |
828名 |
ライフル銃 |
108名 |
※ライフル銃所持許可者の大部分は大口径の所持者