私立学校に在籍する生徒の学資を負担している者の経済的負担を軽減するため、その納入金を減免している学校設置者に対して助成を行う。
【高等学校 7校】 24,975千円(128,820千円)
◇私立高等学校等生徒授業料等減免事業
→生徒の経済的状況に応じて授業料及び授業料とあわせて納付されている施設設備費等の減免を行う学校法人等に対する定額助成
文部科学省は、来年度からの導入を予定している「高等学校等就学支援金」により、私立高校生等のいる世帯に対し、公立高校授業料相当額(年額118,800円以内(低所得世帯に対しては、237,600円以内))を助成することにより、世帯の教育費負担を軽減することとしている。
※低所得世帯:年収500万円未満の世帯を想定(H22概算要求)
授業料減免助成については、国の就学支援金の給付事業の制度化が見込まれることに伴い、就学支援金助成分を県の授業料減免助成から減じる。
(1)全免対象者
T 授業料
低所得世帯については、就学支援金年額約24万円の対象となり、現在の授業料減免額を上回るため、減免が不要となる。
※なお、「両親のいない者」については、世帯収入にかかわらず全免としており、世帯収入の状況によっては、年額約12万円しか支給されない場合が想定されるため、一定数の減免対象者を見込む。
U 施設設備費等
施設設備費等については、就学支援金が充当されない見込みであり、従来どおり施設設備費等から12,000円を控除した額について助成対象とする。
※平成21年6月補正で新設
※「鳥取県授業料減免・奨学金基金」1/2充当
対象世帯(全免対象者) | 助成内容 |
・ 生活保護世帯
・ 両親がいない者
・ 学資負担者が市町村民税を納付しない者
・ 学資負担者の失職・倒産等の家計急変により生活が困窮していると認められる者等 | 施設設備費等から
12,000円
を控除した額 |
(2)半免対象者
<対象世帯>
・年間所得額が一定金額(世帯人数により異なる)以下の世帯
・学資負担者が市町村民税の均等割のみ納付 等
※半免対象者の減免は授業料のみ
半免対象者は、就学支援金の支給が、
ア.年額約24万円の対象者(年収500万円未満)
イ.年額約12万円の対象者(年収500万円以上)
の2つのパターンに分かれることが想定される。
ア.の世帯については、就学支援金年額約24万円の対象となり、現在の授業料減免額を上回るため、減免が不要となる。
イ.の就学支援金の年額約12万円支給対象者については、
- アの世帯と同様、今まで低所得で生活が困窮している世帯としていた階層であり、同じ扱いとしたいこと
- 公立高校については、これまでの半免対象者を含む全てについて授業料が無償となること
この2つの理由により、年額約24万円の対象者と同等の扱いとなるよう授業料減免の助成を行う。