○皆生地区 : ゼロ査定
・堤防横断施設の防災対策は地域にとっても防災性の
向上に繋がることから、 他地区と同様に市町村負担
金を徴収して下さい。
・また、 多額の経費を要する完全撤去に拘らず安価と
なる工法について検討し、関係機関と調整してください。
@ 昭和5年〜12年度に県営が造成した皆生送水施設
(取水施設及び送水管)については、土地改良区に譲
与されているが、国、県で実施している中海淡水化中
止に伴う代替水源対策により不要となるため、譲与契
約書の規定により県に返還される見込み。
A 本年度、日野川取水施設(堤防内管路)の調査を行っ
たところ、 管継手の開きが確認される等、老朽化が相当
進行しており、このまま放置しておけば将来、甚大な被害
を及ぼす災害要因となる可能性が高く、 早急に撤去を要
すると判断。
B 万一、上記皆生送水施設に起因する災害が発生した
場合は、所有者である県の責が問われることとなる。
C 県は、 河川管理者との協議において、 経済性に優れる
閉塞工法を提案しているが、「廃止となる河川占用施設
の存置は、破堤へのリスクが残るため、完全撤去しなけ
ればならない」との河川管理者の見解は変わらない。
D 皆生送水施設の内、 緊急を要する取水施設の撤去は
所有者の責において事業実施すべきであり、 市に負担
を求めることは困難。