1.がん対策推進体制の強化(812千円)
○委員25名×今後2回開催
・旅費 302,000円 (@6,040円×25名×2回)
・報償費 460,000円 (@9,200円×25名×2回)
・その他、開催経費 50,000円 (会場費用等×2回)
2.がん普及啓発(4,071千円)
(1) 新聞による啓発 3,024千円
(2) がん対策推進リーフレット作成 483千円
(3) 大腸がん検診受診啓発テレビCM放映 564千円
(県の責務)
第2条 県は、第8条から第14条までに定めるがん対策に関し、国、他の地方公共団体、医療機関その他の関係機関、がん患者等により構成される団体その他の関係団体及び民間企業との連携を図りつつ、本県の地域の特性に応じた施策を策定し、実施するものとする。
(県民の責務)
第5条 県民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんの罹患の直接的又は 間接的な要因の排除のための正しい知識を持ち、常にがんの予防に細心の注意を払うとともに、積極的にがん検診を受けるよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、従業員ががんを予防し、又は早期に発見することができ、本人又はその家族ががん患者となった場合であっても働きながら治療し、療養し、又は看護することができる環境の整備に努めるものとする。
2 事業者は、県又は市町村が実施するがん対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(がんの予防及び早期発見の推進)
第8条 県は、がんの予防及び早期発見に資するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1)喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及
(2)がん検診受診率向上のための施策
(3)性別による特有のがん及びがんの発生しやすい年齢を考慮したがん予防に関する正しい知識の普及
(5)事業所におけるがんの予防及び早期発見のための取組の支援
(7)禁煙に取り組もうとする者への支援及び分煙、喫煙の制限等による受動喫煙防止対策の推進
(8)前各号に掲げるもののほか、県内におけるがんの予防及び早期発見のために必要な施策