1 事業内容
新型インフルエンザの県内発生期及び大規模流行期において、警察が担う発生地域付近における治安維持及び検視業務を実施するに際し、活動を行う警察官等の感染防止のために必要となる資機材を備蓄する。
2 整備品目と所要経費
[感染防止資機材内訳](枠外標準事務費)
項目 | 数量(個) | 単価(円) | 購入費(円) |
【一般治安活動用】計 | | | 6,084,000 |
サージカルマスク | 50,700 | 120 | 6,084,000 |
【検視活動用】計 | | | 7,122,720 |
防護具ガウン | 8,360 | 225 | 1,881,000 |
キャップ(帽子) | 8,360 | 36 | 300,960 |
N95マスク(排気弁付) | 8,360 | 198 | 1,655,280 |
フェイスシールド | 8,360 | 360 | 3,009,600 |
プラスチック手袋 | 8,360 | 33 | 275,880 |
|
消費税及び地方消費額 | | | 660,336 |
合 計 | | | 13,867,056 |
【一般治安活動用】845名×60枚=50,700枚
【検視活動用】(県内での最大死亡者数3,050名−病院での死亡者見込み数960名)×4個=8,360個
【検視に関する法令】
刑事訴訟法第229条〜変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
第2項 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
3 整備数量の考え方
(1)一般治安活動用
各警察署及び警察本部執行隊(自動車警ら隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊)の警部以下の警察官845名に対し、1名あたり60枚(*)のマスク備蓄する。
*厚生労働省推計による新型インフルエンザ発生から終焉までの期間(60日)に1日1枚のマスクを必要とする。
(2)検視活動用
検視活動に従事する検視医、警察官に対し、感染防止措置に必要な防護具ガウン等を変死体一体当たり4人(※)を基準として備蓄する。
※変死体一体につき、警察が依頼する検視医1名と警察官3名で検視を行う。
4 事業廃止の理由
大規模流行期の2か月間分を目途として、その間に最低必要な
警察活動用の資器材の備蓄を完了したため。