1 概要
男女共同参画を推進するため、男女共同参画推進条例に基づいて設置された附属機関である男女共同参画推進員の活動に要する経費である。
2 事業内容
男女共同参画推進員は、男女共同参画推進条例に基づき、県民の方(事業者、団体を含む)からの男女共同参画に関する苦情や不服の申出を審査し、必要と認めるときは、県の機関に対して是正若しくは改善の措置を講ずるよう勧告し、又は制度の改善を求める意見を公表する。
○男女共同参画推進員:4名
○男女共同参画推進員会議定例会:年12回
○同上 臨時会:必要の都度開催
3 課長調整の内容
○報酬の日額単価変更に伴う調整
18,000円/日→15,000円/日
4 課長調整の理由
知事等の給与に関する有識者会議を踏まえ、男女共同参画推進員の単価が変更になったことによるもの。