私立学校に在籍する低所得世帯の生徒の学資を負担している者の経済的負担を軽減するため、その納入金を減免している学校設置者に対して助成を行う。
【高等学校 7校】
復活要求額:43,119千円(既査定額:25,807千円)
生徒の経済状況に応じて、授業料の減免を行う学校法人等に対する助成
※学校が定める授業料から国の「高等学校等就学支援金」を除いた後の授業料に対し、県で減免する。
<国の「高等学校等就学支援金」の概要>
私立高校生等のいる世帯に対し助成を行い、教育費負担の軽減を図る。(世帯収入に着目)
区分 | 就学支援金 上限額 |
年収250万円未満 | 年額237,600円(月額19,800円) |
年収250万円以上350万円未満 | 年額178,200円(月額14,850円) |
年収350万円以上 | 年額118,800円(月額9,900円) |
※低所得世帯の生徒については、所得に応じて助成金額を1.5〜2倍した額を上限として助成
○現在、国では所得確認の基準として、市町村民税所得割を活用することを検討
○具体的基準
- 年額237,600円を助成する基準(年収250万円未満程度)
→ 市町村民税所得割額が非課税である場合
- 年額178,200円を助成する基準(年収250〜350万円未満程度)
→ 市町村民税所得割額が18,900円以下である場合
(1)全免対象者
<対象世帯>
・生活保護世帯
・両親がいない者
・学資負担者が市町村民税を納付しない者
・学資負担者の失職・倒産等の家計急変により生活が困窮していると認められる者 等
※授業料から支援金を充当した残りの全額を免除するとともに施設設備費等の一部について免除 →助成制度をH22も継続
○ 減免額(補助額) 25,807千円(査定済)
(2)半免対象者
<対象世帯>
・学資負担者が市町村民税の均等割のみ納付
・年間所得額が一定金額(世帯人数により異なる)以下の世帯
等
※半免対象者は授業料のみ減免
<現行制度>
◎授業料の半額を免除
〔授業料〕17〜19千円/月(204〜228千円/年)
半額免除
(県費)
9,500円 | 保護者負担
9,500円 |
|
←−−− 授業料:19,000円 −−→ (施設設備費等)
↓
<国の就学支援金制度導入後>
○従前、半免対象者としていた低所得者に対し、授業料から支援金を充当した残りの金額を免除(授業料負担実質ゼロ)
[年収モデル]
・年収250万円未満程度の世帯
就学支援金
(国費)
19,000円 | |
←−−− 授業料:19,000円−−→ (施設設備費等)
・年収250万円以上350万円未満程度の世帯
就学支援金
(国費)
14,850円 | 免除
(県費)
4,150円 | |
←−−− 授業料:19,000円−−→ (施設設備費等)
・年収350万円以上程度の世帯
就学支援金
(国費)
9,900円 | 免除
(県費)
9,100円 | |
←−−− 授業料:19,000円−−→ (施設設備費等)
《 参 考 》
全免対象者の負担イメージ
<現行制度>
全額免除
(県費)
19,000円 | 一部免除
(県費)
3,000円 | 12,000円 |
←−−− 授業料:19,000円−−→←−施設設備費等:15,000円 −→
↓
<国の就学支援金制度導入後>
・年収250万円未満程度の世帯
就学支援金
(国費)
19,000円 | 一部免除
(県費)
3,000円 | 12,000円 |
←−−− 授業料:19,000円−−→←−施設設備費等:15,000円 −→
・年収250万円以上350万円未満程度の世帯
就学支援金
(国費)
14,850円 | 免除
(県費)
4,150円 | 一部免除
(県費)
3,000円 | 12,000円 |
←−−− 授業料:19,000円−−→←−施設設備費等:15,000円 −→
・年収350万円以上程度の世帯
就学支援金
(国費)
9,900円 | 免除
(県費)
9,100円 | 一部免除
(県費)
3,000円 | 12,000円 |
←−−− 授業料:19,000円−−→←−施設設備費等:15,000円 −→
<半免対象者を授業料負担なしとする理由>
- 低所得で生活が困窮している世帯として、これまでも県の半免制度により月額9,500円と公立高校並みの授業料を払っていた生徒であり、就学支援金が入ることにより、公立高校と同じく無償としたいこと。
- なお、私立学校であり、施設設備費等の負担は授業料を全額免除した後も引き続き残る。
ア 授業料に対する減免
区分 | 主な対象者 | 助成額 |
年収250万円未満
<就学支援金>
年額約24万円
| ○市町村民税の均等割のみ納付者 | − |
年収250万円以上350万円未満
<就学支援金>
年額約18万円
| ○年間所得額が一定金額(世帯人数によって異なる)以下の世帯 | 授業料から就学支援金を控除した額
月額2,150円〜4,150円 |
年収350万円以上
<就学支援金>
年額約12万円
| ○年間所得額が一定金額(世帯人数によって異なる)以下の世帯 | 授業料から就学支援金を控除した額
月額7,100円〜9,100円 |
《 参 考 》所得基準額表(抜粋)
単位:千円
世帯人員 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
H20総所得 | 3,534 | 4,013 | 44,92 | 4,971 | 5,450 |
イ 減免額(補助額) 43,119千円
【専修学校(高等課程) 5校】
復活要求額:378千円(既査定額:159千円)
※国の就学支援金の制度化に伴い、就学支援金助成分を除いた後の授業料に対し減免する。(私立高校授業料19,000円を上限)
<現行制度>
◎私立高校授業料の半額相当を免除
半額免除
(県費)
9,500円 | | 保護者負担
20,500円 |
←−−−−−−−−授業料:30,000円 −−−−−−−−→
←私立高校授業料相当:19,000円 →
↓
<国の就学支援金制度導入後>
[年収モデル]
・年収250万円未満程度の世帯
就学支援金
(国費)
19,800円 | 保護者負担
10,200円 |
・年収250万円以上350万円未満程度の世帯
就学支援金
(国費)
14,850円 | 免除
(県費)
4,150円 | 保護者負担
11,000円 |
←私立高校授業料相当:19,000円 →
・年収350万円以上程度の世帯
就学支援金
(国費)
9,900円 | 免除
(県費)
9,100円 | 保護者負担
11,000円 |
←私立高校授業料相当:19,000円 →