現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成22年度予算 の 企画部の[私立学校就学サポート事業]私立学校生徒授業料等減免補助金
平成22年度予算
当初予算 一般事業  知事要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:私立学校振興費
事業名:

[私立学校就学サポート事業]私立学校生徒授業料等減免補助金

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企画部 青少年・文教課 私学振興担当  

電話番号:0857-26-7022  E-mail:seisyounenbunkyou@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
22年度当初予算額(最終) 0千円 807千円 807千円 0.1人 0.0人 0.0人
22年度予算要求額 92,005千円 807千円 92,812千円 0.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:43,497千円    財源:単県、国1/2   復活:43,497千円

知事査定:ゼロ 

事業内容

1 事業内容

私立学校に在籍する低所得世帯の生徒の学資を負担している者の経済的負担を軽減するため、その納入金を減免している学校設置者に対して助成を行う。

    【高等学校 7校】

    復活要求額:43,119千円(既査定額:25,807千円)

    生徒の経済状況に応じて、授業料の減免を行う学校法人等に対する助成

    ※学校が定める授業料から国の「高等学校等就学支援金」を除いた後の授業料に対し、県で減免する。

    <国の「高等学校等就学支援金」の概要>
    私立高校生等のいる世帯に対し助成を行い、教育費負担の軽減を図る。(世帯収入に着目)
     区分
    就学支援金 上限額
    年収250万円未満
    年額237,600円(月額19,800円)
    年収250万円以上350万円未満
    年額178,200円(月額14,850円)
    年収350万円以上
    年額118,800円(月額9,900円) 
    ※低所得世帯の生徒については、所得に応じて助成金額を1.5〜2倍した額を上限として助成

    ○現在、国では所得確認の基準として、市町村民税所得割を活用することを検討
    ○具体的基準

    • 年額237,600円を助成する基準(年収250万円未満程度)
      → 市町村民税所得割額が非課税である場合
    • 年額178,200円を助成する基準(年収250〜350万円未満程度)
      → 市町村民税所得割額が18,900円以下である場合

    (1)全免対象者
    <対象世帯>
    ・生活保護世帯
    ・両親がいない者
    ・学資負担者が市町村民税を納付しない者
    ・学資負担者の失職・倒産等の家計急変により生活が困窮していると認められる者  等

    ※授業料から支援金を充当した残りの全額を免除するとともに施設設備費等の一部について免除 →助成制度をH22も継続

    ○ 減免額(補助額) 25,807千円(査定済)

    (2)半免対象者
    <対象世帯>
    ・学資負担者が市町村民税の均等割のみ納付
    ・年間所得額が一定金額(世帯人数により異なる)以下の世帯

    ※半免対象者は授業料のみ減免

    <現行制度>
    ◎授業料の半額を免除
    〔授業料〕17〜19千円/月(204〜228千円/年)
    半額免除
    (県費)
    9,500円
    保護者負担
    9,500円
      


           
    ←−−− 授業料:19,000円 −−→    (施設設備費等)

               ↓

    <国の就学支援金制度導入後>

    ○従前、半免対象者としていた低所得者に対し、授業料から支援金を充当した残りの金額を免除(授業料負担実質ゼロ)
    [年収モデル]

    ・年収250万円未満程度の世帯
    就学支援金
    (国費)
    19,000円
    ←−−− 授業料:19,000円−−→    (施設設備費等)

    ・年収250万円以上350万円未満程度の世帯
    就学支援金
    (国費)
    14,850円
    免除
    (県費)
    4,150円
    ←−−− 授業料:19,000円−−→    (施設設備費等) 

    ・年収350万円以上程度の世帯
    就学支援金
    (国費)
    9,900円
    免除
    (県費)
    9,100円
    ←−−− 授業料:19,000円−−→    (施設設備費等)

    《 参 考 》

    全免対象者の負担イメージ

    <現行制度>
    全額免除
    (県費)
       19,000円
    一部免除
    (県費)
     3,000円
    12,000円
    ←−−− 授業料:19,000円−−→←−施設設備費等15,000円 −→
                       ↓

    <国の就学支援金制度導入後>

    ・年収250万円未満程度の世帯
    就学支援金
    (国費)
    19,000円
    一部免除
    (県費)
     3,000円
    12,000円
    ←−−− 授業料:19,000円−−→←−施設設備費等:15,000円 −→

    ・年収250万円以上350万円未満程度の世帯
    就学支援金
    (国費)
    14,850円
    免除
    (県費)
    4,150円
    一部免除
    (県費)
    3,000円
    12,000円
    ←−−− 授業料:19,000円−−→←−施設設備費等:15,000円 −→

    ・年収350万円以上程度の世帯
    就学支援金
    (国費)
     9,900円 
    免除
    (県費)
    9,100円
    一部免除
    (県費)
    3,000円
    12,000円
    ←−−− 授業料:19,000円−−→←−施設設備費等:15,000円 −→

<半免対象者を授業料負担なしとする理由>

  • 低所得で生活が困窮している世帯として、これまでも県の半免制度により月額9,500円と公立高校並みの授業料を払っていた生徒であり、就学支援金が入ることにより、公立高校と同じく無償としたいこと。
  • なお、私立学校であり、施設設備費等の負担は授業料を全額免除した後も引き続き残る。

ア 授業料に対する減免
 区分
主な対象者
助成額
年収250万円未満

<就学支援金>


年額約24万円
○市町村民税の均等割のみ納付者
年収250万円以上350万円未満

<就学支援金>


年額約18万円
○年間所得額が一定金額(世帯人数によって異なる)以下の世帯授業料から就学支援金を控除した額

月額2,150円〜4,150円

年収350万円以上

<就学支援金>


年額約12万円
○年間所得額が一定金額(世帯人数によって異なる)以下の世帯授業料から就学支援金を控除した額

月額7,100円〜9,100円


《 参 考 》所得基準額表(抜粋)
                              単位:千円
                              世帯人員
                              3人
                              4人
                              5人
                              6人
                              7人
                              H20総所得
                              3,534
                              4,013
                              44,92
                              4,971
                              5,450


イ 減免額(補助額) 43,119千円


【専修学校(高等課程) 5校】 

復活要求額:378千円(既査定額:159千円)

※国の就学支援金の制度化に伴い、就学支援金助成分を除いた後の授業料に対し減免する。(私立高校授業料19,000円を上限)
<現行制度>

◎私立高校授業料の半額相当を免除
半額免除
(県費)
9,500円
 保護者負担
  20,500円
←−−−−−−−−授業料:30,000円 −−−−−−−−→

私立高校授業料相当19,000円

                 ↓

<国の就学支援金制度導入後>

[年収モデル]

・年収250万円未満程度の世帯
就学支援金
(国費)
19,800円
保護者負担
10,200円

・年収250万円以上350万円未満程度の世帯
就学支援金
(国費)
14,850円
免除
(県費)
4,150円
保護者負担
11,000円
私立高校授業料相当19,000円 → 

・年収350万円以上程度の世帯
就学支援金
(国費)
9,900円
免除
(県費)
9,100円
保護者負担
11,000円
私立高校授業料相当19,000円

2 推計対象者内訳(単位;人)

○ 高等学校分
H22要求
H21当初要求
全免
360
302
半免
596
526
合計
956
828

○ 専修学校・高等課程分
H22要求
H21当初要求
全免
2(3)
半免
4(4)
合計
6(7)
※( )内は従来制度による人数

3 部長査定結果

○総務部長要求額 104,050千円
        → 査定額 48,508千円
  • 高等学校等の授業料全額免除対象については、国就学支援金制度の導入に伴って新たな負担が発生しないように県の助成制度を継続します。
  • 高等学校等の授業料半額免除対象については、国就学支援金により、県の助成制度がなくても現在の減免後の授業料より軽減されることから現行の半額免除制度を廃止します。

4 復活要求理由

[高等学校]
  • 公立高校については、これまでの授業料半額免除対象者を含む全ての生徒について授業料が無償となることから、私立高校においても、今まで低所得で生活が困窮している世帯として授業料の半額を免除していた世帯については、公立高校と同様に授業料が無償となるようにしたい。
    [専修学校(高等課程)]
    • 専修学校高等課程は、中学を卒業してからの進学先の一つであり、高校に進学する生徒と置かれている状況は何ら変わるものではなく、低所得で生活が困窮している世帯として授業料の半額を免除していた世帯については、高校と同様に支援が必要。

  • これまでの取組と成果

    これまでの取組状況

    ・経済・雇用情勢の悪化等により、修学が困難となる高校生が増加することが見込まれることから、私立高等学校における学資負担者の経済的負担を軽減するため、平成21年度6月補正において、授業料減免対象者の増加分について増額補正するとともに、授業料とあわせて納付されている施設設備費等についても助成を行うこととした。

    ※国の平成21年度補正予算(経済危機対策)により創設する「鳥取県授業料減免・奨学金基金」の活用

    これまでの取組に対する評価

    ・経済・雇用情勢も回復しておらず、引き続き制度を継続していくことが必要。

    財政課処理欄

     

    国就学支援金により、県の助成制度がなくても現在の減免後の授業料より軽減されることから現行の半額免除制度を廃止します。
    (国就学支援金対象者のみ)

    要求額の財源内訳(単位:千円)

    区分 事業費 財源内訳
    国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
    既査定額 48,508 844 0 0 0 0 0 19,471 28,193
    保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    復活要求額 43,497 0 0 0 0 0 0 0 43,497
    追加要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    保留・復活・追加 要求額 43,497 0 0 0 0 0 0 0 43,497
    要求総額 92,005 844 0 0 0 0 0 19,471 71,690

    財政課使用欄(単位:千円)

    区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
    査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0