【事業の内容】
企業局職員にかかる児童手当及び子ども手当の給付に要する経費について、総務省の地方公営企業繰出金基準により一般会計から企業会計へ繰出しを行う。
【要求額】
4,752千円
うち、電気事業分 3,360千円
工業用水道事業会計分 1,326千円
埋立事業会計分 66千円
【繰出の基準】
企業局職員に係る児童手当及び子ども手当の給付に要する経費のうち
○3歳以上の児童分
児童手当、子ども手当とも10分の10
○3歳未満の児童分
児童手当・・・1人あたり月額10,000円から7,000円を 除いた額
子ども手当・・1人あたり月額13,000円から7,000円を 除いた額
【事業の目的・背景】
○平成22年度から児童手当に代わって、子ども手当の支給に 関する法律が制定され、対象児童1人あたりの給付月額は1 万3千円に拡大された。
併せて対象児童の範囲も拡大されたため、年間所要額はお よそ550万円見込まれる状況にある。
○国の施策によるこれらの負担は企業局の経営を圧迫していることから、一般会計から地方公営企業への繰出しの基準に基づき繰り出し、経営の安定化をはかるものである。