1 事業の概要
【歯科在宅当番医制事業】
県が休日等夜間(日曜、祝祭日、年末年始の18時〜21時)における歯科診療体制の運営について、鳥取県東部歯科医師会へ委託し、休日等夜間の歯科救急医療体制を確保する。
【事業主体】鳥取県
【委託先】鳥取県東部歯科医師会
【委託料】2,000千円
【財源内訳】県10/10
2 財政課長査定結果
モデル事業でスタートした当該事業を県が実施主体として継続していくことについては疑問であり、必要があれば事業主体や実施方法などの再整理を行う。
3 調整要求内容
本事業は本県が事業主体として東部歯科医師会へ委託して実施しており、鳥取市内の歯科医の持ち回りで、それぞれの歯科診療所において休日の夜間診療を実施しているところであるが、平成19年度の見直しの中で、平成21年度までの3年間限りの事業としたところ。
・事業見直し:[平成18年度]400万円/年 → [平成19年度]200万円/年 3年間限り
・平成20年度診療日数:72日 ・年間利用者:136人
・診療時間:18:00〜21:00(3時間)
現在、休日の昼間は東部歯科医師会が事業主体として同館で休日診療をされているが、夜間も同所でしないかとの患者の声もあるなど、患者の利便性の観点から診療所の固定化や、事業主体のあり方など様々な検討を行ってきたところである。
これまでのところ、会館のセキュリティ上の問題を理由に同会の理解は得られておらず、あくまでも現行維持を希望しておられることもあり、平成22年度に限り現行の体制を維持しながら、引き続き調整を進めることとしている。
歯科在宅当番医制事業 2,000千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
【歯科在宅当番医制事業】
・東部地区の休日等の夜間における歯科診療を実施するために、鳥取県東部歯科医師会へ委託を行い、歯科救急体制の確保を図っている。
これまでの取組に対する評価
【歯科在宅当番医制事業】
・休日等の夜間における診療を行うことで、歯科の救急医療体制確保につながっている。今後は、診療患者数の増加を図るためにも運営形態を見直す必要があり、鳥取県東部歯科医師会と引き続き調整を進める。