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平成22年度当初予算(財政課長段階要求状況)
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:商工費 項:工鉱業費 目:中小企業振興費
事業名:

小規模企業者等設備貸与事業に関する損失補償

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商工労働部 経済通商総室 経営支援チーム  

電話番号:0857-26-7249  E-mail:keizaitsusho@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
22年度予算要求額 50,905千円 807千円 51,712千円 0.1人 0.0人 0.0人
21年度当初予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:50,905千円  (前年度予算額 0千円)  財源:単県 

事業内容

1 小規模企業者等設備貸与事業の概要

・小規模企業者の必要とする設備について、(財)鳥取県産業振興機構が購入のうえ貸与(リース・割賦販売)する制度。

    ・県は機構に対し、貸与設備購入資金の1/2を貸付けるとともに、将来の貸倒損失の一部を損失補償するもの。(機構は、必要資金の残り1/2は金融機関から借入れる。)
    ・平成19年度以降、新規貸与休止中。

2 損失補償契約の内容

 県は機構との間で、設備貸与事業で将来発生する機構の貸倒損失の一部について、制度創設時から貸付年度ごとに損失補償契約を締結している。
・この契約に基づき、県は機構からの請求により機構の未収債権償却基準に該当する債権について損失補償を行うもの。
・損失補償の範囲
 機構が未収債権の償却を行うことにより欠損を生じることとなるとき、当該償却額の範囲内とする。ただし、未収債権の額から次に掲げる額の合計額を控除した額とする。
 @機械保険に基づき受領し又は受領すべき保険金額
 A被貸与者から貸与契約の際に徴した保証金額
 B機構が貸倒引当金を充当した場合にあっての当該充当額

3 所要経費

損失補償履行 50,905千円(0千円)

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<過去の損失補償実績>
●平成16年度 7件分 25,115,376円
●平成17年度 6件分 10,998,000円
●平成19年度 1件分 24,022,030円
●平成20年度 4件分 14,839,844円

これまでの取組に対する評価

本制度は「小規模企業者等設備導入資金助成法第12条第1項の規定に基づく都道府県の事業計画作成の基準」(平成12年3月31日通商産業省(現経済産業省)告示)の「8 欠損の補てん」に基づき、制度創設時から貸付年度ごとに損失補償契約を締結し、鳥取県産業振興機構が償却をした際、当該償却額の範囲内で損失補償を行う制度である。
鳥取県産業振興機構の経営基盤・事業継続を考慮し、本制度を継続する必要があると考える。

<「小規模企業者等設備導入資金助成法第12条第1項の規定に基づく都道府県の事業計画作成の基準」(抜粋)>
8 欠損の補てん
 都道府県は、貸付対象法人が対象事業に係る債権の償却を行うことにより欠損を生ずることとなるときは、当該貸付対象法人に対して当該債権の償却額の範囲内で欠損の補てんを行うものとすること。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 50,905 0 0 0 0 0 0 0 50,905