事業費
要求額:1,292,031千円 (前年度予算額 1,285,313千円) 財源:国1/2、1/3、定額
事業内容
1 事業概要
平地と比べ農業の生産条件が不利な中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正するため耕作面積に応じて助成する制度で、平成22年度から高齢化の進行に配慮した取り組みやすい制度に見直し、第3期対策としてスタートする。
【対象地域】
(1)特定農山村法、山村振興法、過疎法に指定されている地域
(3法指定地域)
(2)知事が指定した地域(知事特認地域)
- 農林統計上の中間農業地域及び山間農業地域
- 3法指定地域に地理的に接する農用地
- 農林業従事者割合、DID(人口集中地区)からの距離、人口減少率等が一定の要件を満たす地域
【交付単価】
田 21,000円/10a(急傾斜) 8,000円/10a(緩傾斜)ほか
【交付要件】
(1)基礎単価(体制整備単価の8割)の交付要件
→5年間の最低限の農地管理活動等の実施
【交付単価】
田 21,000円/10a(急傾斜)、 8,000円/10a(緩傾斜) ほか
【交付要件】
(1)基礎単価(体制整備単価の8割)の交付要件
→5年間の最低限の農地管理活動等の実施
(集落マスタープランの作成、耕作放棄の防止活動、水路・農道等の管理活動など)
(2)体制整備単価の交付要件
→(1)に加え、自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた取組の実施
(農用地等保全マップの作成・実践、機械・農作業の共同化、担い手への農地集積、自然生態系の保全に関する学校教育等との連携など)
2 新規対策(H22〜10年間)の変更点
(8月国の概算要求資料より)
(1)高齢農家も安心して協定に取り組めるよう集団的な対応により安定的、継続的に農業生産活動を維持する仕組みの取り決めを要件(集団的サポート型)とし、体制整備単価を交付する。
(2)集落間連携により小規模・高齢化集落の農用地を維持した場合の加算措置を新設した。
(3)団地要件を見直し、1ha未満の小規模な団地や飛び地も対象農用地として取り組めるようにした。
(4)本制度は、対象期間が5年間だったが、10年間に延長し、5年ごとに見直す仕組みとした。
2 事業の目的
耕作放棄の防止
- 農地の有する水源涵養、国土保全、保健休養など様々な公益的機能の維持
3 要求額
(1)直接支払交付金 773,683千円
市町村が農業者に対し交付金を交付するのに要する経費
負担率 3法指定地域(国1/2、県1/4)
知事特認地域(国1/3県1/3)
(2)直接支払推進事業 12,934千円
〔県事業〕
審査委員会の開催など事業推進に係る経費 1,075千円
〔市町村事業〕
現地確認など事業推進に係る経費(17市町分)11,859千円
(3)直接支払基金造成 505,414千円
国庫負担分の基金積立てに要する経費
〔内訳〕
国庫負担分 499,884千円
返還金 5,000千円
運用益 530千円
(1)+(2)+(3)=1,292,031千円
4 交付金交付の流れ
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
1期(H12〜H16)、2期(H17〜H21)対策の最終年を迎え、現在、654協定、7,169haでこの制度に取り組んでいる。県内農振農用地の20%、対象農用地(9,600ha)の75%をカバーしており、活動内容は、農地の法面管理、水路・農道等施設の維持管理、周辺林地の下草刈、機械・農作業の共同化などである。
これまでの取組に対する評価
本制度は、本県の農業生産活動の基本となる農地の保全、共同作業の活性化、耕作放棄地の発生防止に大きく役立っている。集落アンケートにおいても、この制度がなければ2,000ha程度の農地が耕作放棄されるとの回答もあり、交付金を活用した多様な取組みが効果を上げていると思われる。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
1,285,313 |
510,162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
770 |
502,768 |
271,613 |
要求額 |
1,292,031 |
512,280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 |
504,884 |
274,337 |