事業費
要求額:2,852千円 (前年度予算額 2,713千円) 財源:単県
事業内容
1 事業の目的及び概要
知事の所管に属する公益法人(民法の規定に基づいて設立された社団法人・財団法人)の業務及び財産の管理が適正に行われているか、民法や県規則等の規定により検査や指導を実施。
- 平成20年12月1日施行の公益法人制度改革によって、公益認定法等に基づき県が行うこととなる公益認定等の業務を円滑に実施するための事務を実施。
- 宗教法人法の規定に基づき、知事の所管に係る宗教法人の設立認証等の法定事項を実施。
(前年度継続事業)
2 事業内容
3 所要経費
項 目 | 22年度要求額(千円) | 前年度との変更点 |
審議会の運営経費 | (882)
923 | ・中国ブロック会議開催県の変更に伴う参加委員の経費(2名分の委員の旅費(費用弁償))の増【岡山県→広島県(次年度開催予定県)】 |
公益認定等総合情報システム利用負担金 | (371)
369 | ・公益認定等情報システムに係る各都道府県の利用負担金システム利用負担金の徴収減 |
標準事務費(公益法人) | (976)
1,076 | ・公益法人の検査・研修等に係る事務費の増 |
標準事務費(宗教法人) | (484)
484 | |
合 計 | (2,713)
2,852 | |
|
【参考】新公益法人制度の仕組み
1 公益法人制度改革の概要
広く民間非営利部門の活動の健全な発展を促進することを目的として、現行公益法人制度が抜本的に改革された。(平成20年12月1日施行)
新制度では、法人格の取得と公益性の判断を分離し、公益性の有無に関わらず準則主義により簡便に登記によって法人設立ができる一般社団法人・一般財団法人と、さらに、希望する法人は審議会の答申を受けた知事の公益認定によって公益社団法人・公益財団法人となる2階制の制度となった。
【@一般社団(財団)法人が知事へ公益認定申請→A審議会へ諮問→B答申→C知事による公益認定】
2 現行の公益法人の移行の仕組み
現行の公益法人は、自動的に特例民法法人となる。移行期間(平成20年12月1日から5年間)内に公益社団法人・公益財団法人への移行認定申請、又は一般社団法人・一般財団法人への移行認可申請をすることができ、移行期間中に移行しない法人は解散したものとみなされる。
【@現行法人が知事へ申請→A審議会へ諮問→B答申→C知事による移行認定・移行認可等】
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<政策目標>
1.適切な既存特例民法法人の指導監督
2.県所管の特例民法法人の新制度への円滑な移行
<これまでの取組み>
・既存特例民法法人の指導監督(定款変更等の許認可、届出報告書類の管理、法人情報の調査及び整理、立入検査の実施及び指導等の監督業務)【通年】
・新制度に関する指導(相談)業務【通年】
・新制度の内容の周知業務【通年】
・鳥取県公益認定等審議会の運営【通年】
・既存特例民法法人に係る移行認定等(新公益法人への移行認定、一般社団・財団法人への移行認可、解散)【H20年12月1日〜H25年11月30日】
・一般社団・財団法人に係る公益認定【通年】
・宗教法人の設立認証等(設立・解散・規則変更の認証、登録免許税免除証明、事務所備付書類の管理等の事務)【通年】
これまでの取組に対する評価
<自己分析>
・公益法人制度改革の内容の周知、鳥取県公益認定等審議会の運営、特例民法法人の指導検査等について、計画的に実施することができた。
・特例民法法人が新制度上の法人へ移行する期間は5年間(H20年12月1日〜H25年11月30日)あるが、法人内部で事業の整理や機関設計、財務規制など新制度への適合化への検討を経て、移行申請を行うためには相応の準備が必要となる。この問題点に着目し、法人内部で簡易に自己点検できる移行チェックリストを作成するとともに、これをベース資料とした法人相談会を新規実施することによって、効果的に法人内部検討活性化、円滑移行促進を図ることに寄与することができた。
<改善点>
・公益法人制度改革により全ての既存公益法人は移行期間内に移行手続等が必要となるため、法人説明会、個別相談等を実施し、円滑な移行への理解促進に努めた。
工程表との関連
関連する政策内容
1.既存特例民法法人の指導監督
2.公益法人制度改革への対応
関連する政策目標
1.(1)適切な既存特例民法法人の指導監督
2.(1)県所管の特例民法法人(約200法人)の新制度への円滑な移行
(2)一般社団・財団法人の公益認定