年度 |
平成23年度から、金銭消費貸借に係る契約書に定めるところにより償還が完了する日が属する年度の翌年度まで。ただし、条件変更措置を受けて貸付期間を延長した場合は、その延長した後の償還が完了する日が属する年度の翌年度まで。
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鳥取県信用保証協会が金融機関に対して行う代位弁済額から日本政策金融公庫の保険金補填分及び全国信用保証協会連合会の損失補償分を控除した額の2分の1を限度として鳥取県信用保証協会に対し損失補償を行う。
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鳥取県信用保証協会が金融機関に対して行う代位弁済額から日本政策金融公庫の保険金補填分及び全国信用保証協会連合会の損失補償分を控除した額の2分の1を限度として鳥取県信用保証協会に対し損失補償を行う。
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