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平成23年度予算
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:労働費 項:労政費 目:労政総務費
事業名:

正規雇用奨励金(重点分野職場体験型雇用事業関連)

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商工労働部 雇用人材総室 雇用就業支援室  

電話番号:0857-26-7225  E-mail:koyoujinzai@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
23年度当初予算額(最終) 18,000千円 799千円 18,799千円 0.1人 0.0人 0.0人
23年度予算要求額 18,000千円 799千円 18,799千円 0.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:18,000千円    財源:単県   復活:18,000千円

一般事業査定:計上   計上額:18,000千円

事業内容

1 事業の概要

県が平成22年7月に創設した重点分野職場体験型雇用事業(3ヶ月以上の委託による職場体験雇用)で有期雇用した職場体験者を事業主が正規雇用した場合に、正規雇用奨励金を支給することで、正規雇用の拡大を図る。

2 事業内容

国の「重点分野雇用創出事業」を活用した鳥取県版トライアル雇用として重点分野職場体験型雇用事業を実施しているが、同事業で職場体験者として有期雇用した失業者を、職場体験の後に正規雇用する場合に、事業主に対して奨励金(正規雇用1名につき30万円)を支給する。

     支給は正規雇用を開始した日から6か月後に行う。


      【参考1】重点分野職場体験型雇用事業の概要
      国が重点分野雇用創出事業の対象としている分野について、県内企業等が職場体験者として新たに失業者を雇い入れ、当該企業等の業務に従事させることで当該分野への人材供給の契機とするもの。
      (12月28日受付分までで187人の職場体験(雇用)を決定済)

      【参考2】正規雇用の確認等について

       本制度の実施に当たっては、 正規雇用の確認のため、
       ○雇用契約書(又は雇入通知書)での確認
        ・雇用期間について、期限の定めの無い雇用であることの確認
        ・所定労働時間について、短時間労働者でないことの確認
        ・出勤簿、賃金台帳での勤務の事実の確認
      を行うものとする。
       なお、正規雇用後は、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできない。

3 所要額

所要額 18,000千円

○想定人数 60名
  職場体験人数(22年度、想定) 300人
  職場体験後の正規雇用率(想定) 約2割  
  300人×0.2 ⇒ 60名

○所要見込額 30万円×60名=18,000千円

4 一般事業査定結果と対応方針

■一般事業査定結果

(1) 県民からの税金を投入して実施する事業ですので、県民を代表する議員からの意見等もあるように、奨励金支払い後一定期間をおいて雇用状況の調査を行うなど、事業効果の確認方法について検討を行ってください。
(2) また、緊急雇用創出事業臨時特例基金を財源として活用できるよう国に要望を行ってください。国へのメール送付ではなく正式な形でお願いします。

■対応方針

(1)事業効果の確認方法についての検討結果

「奨励金支払い後一定期間をおいて」の雇用状況調査はしない。

ア 本事業が目的とする事業効果
 職場体験事業では、体験終了で雇用関係が終了してしまうため、その後の就業が課題となる。奨励金で事業者を誘導し、体験終了時の正規雇用につなげることを目的とする。
 
イ 事業効果の確認方法
 奨励金による正規雇用への誘導であるため、6ヵ月後の奨励金申請時に正規雇用がされていることを確認する。
 確認方法は、雇用契約書(又は雇入れ通知書)、雇用保険書類等により、期限の定めのない雇用(正規雇用)であることを確認する。 
 なお、同じ基金事業であるふるさと雇用再生特別交付金事業では、正規雇用直後に支払っている。
 国の類似事業では、正規雇用から6ヵ月後に奨励金の申請をさせ、支払い前に正規雇用の事実を確認しており、本奨励金でも同様に正規雇用から6か月後の申請・確認としている。

ウ 本奨励金の性格
 本奨励金は、上記のとおり、体験終了時の正規雇用誘導を目的としており、以後、長期に渡って雇用を継続する事を労使双方に約束させるものではない。(法的にも事実上も困難)

エ 正規雇用後の労働者の法的立場
  正規雇用後は、労働契約法により守られることになる。

(労働契約法)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

 これにより、正規雇用後は、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできない



(2)国への要望について

 本省へ、9月7日に要望を行なった。
 さらに、11月29日、来鳥した本省担当官に直接本県の取組状況を詳しく説明の上、再度強く要望した。
 引き続き機会を捉えて要望する所存。


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○12月28日受付分までで187人の職場体験(雇用)の委託を決定済。

これまでの取組に対する評価

○職場体験を契機として委託先での正規雇用が進むよう、9月補正で制度を設けた本奨励金を活用する。


財政課処理欄

 
緊急雇用創出事業臨時特例基金を財源として活用できるよう国に要望を行ってください。国へのメール送付のみではなく、正式な形で要望等働き掛けを行ってください。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 18,000 0 0 0 0 0 0 0 18,000
追加要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留・復活・追加 要求額 18,000 0 0 0 0 0 0 0 18,000
要求総額 18,000 0 0 0 0 0 0 0 18,000

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 18,000 0 0 0 0 0 0 0 18,000
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0