内容・目的
平成23年東日本大震災で被災した方々が、被災地から避難して本県に居住された場合に、当面の生活費を民間の寄附と県費をあわせた形で「東日本大震災避難被災者生活支援金」として支給することで、その方の生活再建を支援する。
対象者
次の@またはAに該当する世帯(者)で、鳥取県に避難し、鳥取県内の賃貸借住宅等(公営住宅、民間賃貸借住宅等)または、親類宅や知人宅、ホームステイなどで1ヶ月以上居住する世帯(者)。
@東日本大震災により従来住んでいた住宅が全壊又は半壊等の被害を受けたために居住出来なくなった世帯(者)
A福島第一、第二原子力発電所の事故により避難指示等の対象となった地域に居住していた世帯(者)
※県内の学校等の避難所で、一時避難している世帯(者)は、その避難所等での滞在期間中は支給対象とならず、その後、賃貸借住宅等または親類宅等へ入居した時点で支給対象となる。
支給額・方法
支給額
| 賃貸借住宅等
(公営住宅、民間賃貸借住宅等) | 親類宅や知人宅、ホームステイ等 |
世帯 | 30万円 | 20万円 |
単身者 | 15万円 | 10万円 |
支給方法
現金給付・口座振込のどちらか希望される方法により支給
申請・相談窓口
窓口 | 住所 | 電話 |
東部総合事務所県民局 | 鳥取市立川町六丁目176 | 0857−20−3651 |
中部総合事務所県民局 | 倉吉市東巌城町2 | 0858−23−3983 |
西部総合事務所県民局 | 米子市糀町1丁目160 | 0859−31−9633 |
※受付時間:平日 午前8時30分〜午後5時15分
上記のほか、次の窓口でも相談を受け付けています。
相談窓口 | 電話 |
県庁福祉保健課 | 0857-26-7142 |
八頭総合事務所県民局 | 0858-72-3812 |
日野総合事務所県民局 | 0859-72-2080 |
鳥取県被災者受入支援総合相談窓口(県庁移住定住促進課) | 0857-26-7156 |
※受付時間:平日 午前8時30分〜午後5時15分
なお、鳥取県被災者受入支援総合相談窓口では、土日祝祭日(午前8時30分〜午後5時15分)も受け付けます。
その他
早期に支給する。
- 支給は一度かぎり。その後、県外に転出し、県内に再転入しても再度の対象とはしない。
- 家族が時期を分けて県内に来られた場合でも一世帯となる。(例:3月に両親が県内居住、その後5月に子ども2人が転入同居した場合など。)
- 使途は問わない。
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