1 事業の概要
貸金業法に基づく貸金業登録事務並びに貸金業者に対する監督業務を行う。
※都道府県知事登録貸金業者:一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置して貸金業を営む者
2 事業の内容
◇貸金業者指導
県知事登録貸金業者の法令遵守・業務運営の状況を把握するため、立入検査を実施し、指導監督を行うほか、関係監督機関である鳥取財務事務所、日本貸金業協会鳥取支部、鳥取県警と連携し、県内貸金業者の状況把握等に努め、法の円滑な施行を図る。
◇貸金業適正化業務委託
認可法人日本貸金業協会(鳥取支部)に対し、貸金業者の登録申請書及び業務報告書等の受付・審査・指導・取りまとめ業務を委託する。
*協会員については、委託料は不要であり、登録貸金業者3者はすべて協会員のため委託料は発生しない。
*非協会員の貸金業者が登録された場合、県が業務を行うため委託料は発生しない。
*委託契約は日本貸金業協会と締結する。
3 所要経費
・標準事務費 540千円(540千円)
・貸金業適正化業務委託 0千円(60千円)
合 計 540千円(600千円)
4 事業の目的
貸金業法は、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的としている。
本事業は、県内の登録貸金業者に対する指導を強化し、不適正な業務運営を除去することを目的とするものである。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
順次施行されている改正貸金業法に基づき、貸金業者の参入要件の確認や必要書類の提出を適宜求め、管理・監督を行っている。
<貸金業者数推移>
●平成18年度末時点 31業者(個人:15業者、法人:16業者)
●平成19年度末時点 22業者(個人:10業者、法人:12業者)
●平成20年度末時点 15業者(個人:8業者、法人:7業者)
●平成21年度末時点 6業者(個人:3業者、法人:3業者)
●平成22年9月末時点 3業者(個人:2業者、法人:1業者)
これまでの取組に対する評価
改正貸金業法が最終施行(H22.6)がなされ、この改正を踏まえた貸金業者への立入検査による貸金業者のコンプライアンス確認等を実施し、適切な指導・監督を行う。