1 事業内容
災害救助法に基づく災害救助基金の積立に要する経費。
<災害救助基金とは>
災害救助法の適用があった場合、災害救助に要する費用(収容施設の供与に要する費用、炊き出し等食品の供与及び飲料水の供与等)は、まず、都道府県が、すべての費用を支弁することを原則とし、その財源にあてるため、法律で災害救助基金を積み立てておかなければならないと定められている。
※国は、都道府県が支弁した費用について、一定の負担をすることとなっている。
2 積算根拠
災害救助法第38条により、災害救助基金の積立最少額が決まっている。
平成23年度は以下のとおり、基金の法定積立額に達しているので、運用収益(預金利息等)のみ積み立てる。
○法定積立最少額の不足分はなし…(2)>(1)
(1)平成23年度 法定積立最少額 238,962千円
【法定積立額の積算方法】
平成19〜21年度までの普通税収入決算額の平均年額の5/1000
(47,792,247千円×5/1000)
平成19年度 47,956,335千円
平成20年度 48,328,144千円
平成21年度 47,092,262千円
3ヵ年の平均 47,792,247千円
(2)平成22年度末基金見込額
243,857,527円(法定積立最少額を充足。)
○基金運用に伴う収益分
(1)平成23年度積立予定額 1,538千円(預金利息)
3 関係法令
○災害救助法
第37条 都道府県は、前条に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てて置かなければならない。
第38条 災害救助基金の各年度における最少額は当該都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額とし、災害救助基金がその最少額に達していない場合は、都道府県は、政令で定める金額を、当該年度において、積み立てなければならない。
第39条 災害救助基金から生ずる収入は、すべて災害救助基金に繰り入れなければならない。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
平成12年鳥取県西部地震以来、本県では災害救助法の適用事案はなく、基金の取り崩しはない。
毎年、運用益を積み立てて不測の事態に備えている。
これまでの取組に対する評価
大規模な災害に備えるため、法定積立最少額を維持してきたが、今後も法で定められた基金積立額を維持していくことが必要。