1 概要
労働委員会の運営に要する経費
2 労働委員会の主な業務
労働組合法、労働関係調整法等に基づき、15名の委員が中心となって、労働者と使用者の間の紛争を解決し、労使関係の正常化を図る。
(1)不当労働行為事件の審査
労働組合法の規定に基づき、不当労働行為事件の審査を行い、的確な命令を発することによって、労使関係の正常化を図る。
(2)労働争議の調整(集団調整)
労働関係調整法の規定に基づき、労働争議のあっせん、調停、仲裁を行い、労使関係の安定化を図る。
(3)個別労働関係紛争のあっせん
鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の規定に基づき、労働者個人と使用者との間の紛争についてあっせんを行い、実情に即した解決を図る。
(4)労働相談
鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例に規定する労働関係に関する事項(労働者の募集及びに採用に関する事項は除く)について、労働相談を行う。
3 事業及び運営
(1)定例総会(継続)
原則、月2回開催する。
(2)公益委員会議(継続)
不当労働行為事件の命令決定の合議、労働組合の資格審査等を行う。
(3)委員会研修会(継続)
労働委員会の業務について専門知識や経験を有する労働法研究者、実務家等を講師として招き、研修を行う。(年2回)
(4)あっせん員候補者特別研修会
円滑なあっせんの実施に資するため、あっせん員候補者24名を対象に研修会を開催する。(年1回)
(5)職場の労働関係相談会(継続)
職場における労働関係の問題について、広く相談を受ける出前相談会を開催する。(H16〜、年3回、東部・中部・西部の3会場)
(6)労働委員会活性化のための検討委員会(臨時)
労働委員会が置かれている現状を踏まえ、労働委員会がその機能を発揮し、使命を十分に果たすための具体的方策とともに、社会的にその存在意義を高めるための機能の拡充策等について検討を行い、もって労働委員会の一層の活性化を図る。
4 所要経費
(単位:千円)
| 要求額 | 前年度当初
予算額 | 増減 |
委員報酬(15名) | 25,980 | 25,980 | 0 |
旅費 | 166 | 166 | 0 |
事務費等 | 4,827 | 5,195 | △368 |
合計 | 30,973 | 31,341 | △368 |
【主な増減理由】
・標準事務費の減(△368千円)