1 事業内容及び積算内訳
法定受託事務である自作農財産の維持管理等を行うとともに、
売払等に係る手続きを行う。
(1)自作農財産管理費 6,379千円(H22 5,854千円)
(ア)自作農財産管理人設置に係る経費
・・・3,670千円(H22 3,145千円)
自作農財産の不法使用防止のための見回り及び売払勧奨を行う。
(イ)委託料・・・2,300千円(H22 2,300千円)
自作農財産の境界確定及び登記是正等の事務を行う。
(ウ)市町村への交付金・・・409千円(H22 409千円)
自作農財産の貸付料等の徴収、財産の管理等を行う。
(2)県事務費・・・688千円(H22 1,500千円)
自作農財産の売払に係る手続き、譲与、所管換、自作農財産の貸付状況の確認調査等を行う。
2 調整要求内容
月4日勤務の自作農財産管理人を新たに設置する経費
○報酬(日額) 10,470円×4日×12月=502,560円
○非常勤職員の区分 カテゴリA 類型T
○従来から設置している月17日勤務の自作農財産管理人と同様の業務を行うため、非常勤職員区分も同じものとする。
4 調整要求理由
@ 一昨年の農地法改正により、法の趣旨から「自作農の創設」が削除され、自作農財産の政策目的が失われたことに伴い、国は平成31年度までに処分可能な財産をゼロにする目標を掲げており、鳥取県においても同方針に沿って処分を促進していく必要あり。
A 現在自作農財産管理人として任用している職員(平成17年度から継続任用)に代わり、23年度から新たな職員を月17日勤務の管理人として任用する予定であるが、財産は県内各地に点在し(国有農地だけで約400筆)、特に山間部などでは財産の所在の把握自体が容易ではないこと。また、各財産の管理状況(不正行為の状況、売払勧奨の状況)は、現管理人の見回りにより蓄積されたものであり、かつ各財産ごとに状況が異なるため、事務的な引き継ぎは困難。(特に、早期の財産処分が求められる現在、管理人の交代による業務の停滞は避けなければならない。)
B よって、新たに任用する月17日勤務の管理人に加え、現在の管理人を月4日勤務で任用して管理人を2人体制とし、両者が財産の知識、処分に係るノウハウを共有しつつ業務にあたることで、業務を停滞させることなく早期の財産処分を図ることとしたい。