1 要求理由
平成23年台風12号(9月2日から9月4日)の大雨による被害について、湯梨浜町と南部町に災害救助法を適用したことに伴い、両町での災害救助に要した必要は県が支弁することとなっているため要求するもの。
2 事業内容
災害救助法を適用した湯梨浜町と南部町について、両町が災害救助業務に要した費用を県が負担する。
【財源】災害救助基金
【負担割合】10/10
【主な経費】避難所運営に係る人件費、避難所における飲食の提供等
3 要求額
3,034千円
4 背景等
被害の程度により、市町村単位で災害救助法に基づく救助を県が実施することとされている。
台風12号においては、避難勧告者数等に鑑み湯梨浜町と南部町に同法を適用。
同法を適用した場合には、県が救助に係る費用を支弁することとされている。
<参考>災害救助法抜粋
第二条 この法律による救助は、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市町村の区域内において当該災害にかかり、現に救助を必要とする者に対して、これを行なう。
(一部記載省略)
第三十三条 第二十三条の規定による救助に要する費用は、救助の行われた地の都道府県が、これを支弁する。
(一部記載省略)