漁業法及び地方自治法により、都道府県に設置することが義務づけられている行政委員会を運営する。
【内水面漁場管理委員会の概要】
(1)委員会設置の目的
内水面における水面の総合的利用、漁業生産力の発展、漁業の民主化を図るため。
委員数:8人(会長1人、その他委員7人)
(2)委員会の所掌事項
水産資源の保護、増殖、漁業と遊漁の調整等の事項を処理する。
ア 県からの諮問に対する答申
・漁業権の免許
・漁業調整規則の制定 等
イ 委員会指示
・アユ採捕解禁日の調整
・コイヘルペスウイルス病のまん延防止対策
・漁業権魚種の増殖目標量の作成
・外来魚のキャッチアンドリリースの禁止 等
ウ 裁定
・土地及び土地の定着物の使用権設定や貸付契約に関する裁定