○環境影響評価とは
- 「環境影響評価」とは、開発事業の内容が環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自ら調査・予測・評価を行い、国民、地方公共団体等に公表し、広く意見を求め、それらを踏まえて環境の保全の観点からより良い事業計画を作り上げていこうというもの。
○環境影響評価の仕組み
- 事業者は環境影響評価法及び鳥取県環境影響評価条例に該当する事業を行う際は、一般に次の3つの文書を段階的に知事に提出し、また住民等に広く意見を聞くこととなっている。
- 知事はいずれの段階でも鳥取県環境影響審査会の意見を聞いた上で、意見を述べる。
呼称 | 文書の記載内容 | 知事意見 | 住民等意見 |
| 環境影響の調査・予測の方法を示した文書 | ◎(必須) | ○(可能) |
| 方法書に基づいて調査・予測した結果の文書 | ◎(必須) | ○(可能) |
| 準備書にさらに必要な調査・予測を追加した文書 | ◎(必須) | ×(不可) |
事業者はこの3段階で意見を受けた後、事業に着手。
着手後も必要な項目では影響調査(事後調査)を行い、対策の追加・変更を検討・実施する。なお、知事は事後調査で意見がある場合は述べることが出来る。 |
○環境影響評価法と鳥取県環境影響評価条例の違い
ある事業に環境影響評価が必要か否かは、一般に事業の種類と規模による。
- ・環境影響評価法では、比較的大規模な事業(ダムや飛行場など)を対象とする。
- ・環境影響評価条例では、法の対象ではない事業(ゴルフ場の造成、一定規模以上の廃棄物処理施設の建設等)や、法で規定される規模要件以下の事業についても、対象事業としている。
○環境影響評価法の改正
環境影響評価法は、法施行後10年が経過し、社会状況の変化や法の運用実態から明らかになった課題に対応するため、法の一部改正が予定されている(現在衆議院で継続審議中)。
今回の法改正により新たな手続きや事業が追加された場合、条例についても改正の必要がある。
(改正が予定されている主な点)
・風力発電施設の建設などの交付金事業を対象事業に追加
・事業の検討段階において環境影響評価を実施する、戦略的環境アセスメントの 手続の新設
・電子縦覧の義務化