1 補正要求理由
平成23年度子ども手当法案では平成23年4月、5月分の子ども手当については、引き続き安心子ども基金を活用した県からの補助金制度により支給する(平成22年度と同様の制度)こととされていたため、当初予算で予算措置したところであるが、結局当該法案は成立せず、平成22年度の制度を6ヶ月間延長するつなぎ法案が可決された。
よって、両親が死亡等の理由で児童養護施設等に入所している児童に対しては、安心子ども基金を財源として、当該施設に対し子ども手当「相当額」を県が補助するため、6月から9月分までの経費を要求する。
2 事業概要
(1)対象 児童養護施設等に入所している児童のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童で、以下のいずれかに該当する者
・父母が死亡した児童
・父母の生死が明らかでない児童
・父母が法令により拘禁されている児童
・父母から遺棄されている児童
・父母に親権喪失の宣告がなされた児童
・児童福祉法第28条第1項による措置又は委託が行なわれた児童
(2)支給額 1人あたり月額13,000円
*平成23年度子ども手当法案では、3歳未満の児童は1人あたり月額20,000円とされていたが、平成22年度と同様、対象児童一律1人あたり月額13,000円となった。
(3)支給方法 当該児童が入所している施設の施設長が申請を行い、県はその施設に対し補助する。(県から施設への直接補助10/10)
3 補正予算積算根拠
対象児童数 31人(H23.3.31現在)
平成22年度子ども手当つなぎ法での必要経費
31人×13千円×6ヶ月(4〜9月)=2,418千円
補正必要額 2,418千円−822千円(当初予算措置額) =1,596千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
両親が死亡等の理由で児童養護施設等に入所している児童に対して、施設長の申請により子ども手当相当額を補助金として施設に交付した。
これまでの取組に対する評価
当初、施設に交付した子ども手当相当額は、該当児童に対し物品購入や旅行等の経費として使用しなければならず、金銭給付は認められていなかったが、制度見直しにより、貯蓄も認められるようになった。