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予算編成過程の公開
平成23年度予算
福祉保健部
国民健康保険支援事業費
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:民生費 項:社会福祉費 目:国民健康保険連絡調整費
事業名:
国民健康保険支援事業費
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福祉保健部
医療指導課 国民健康保険係
電話番号:0857-26-7165
E-mail:
iryoushidou@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
8,880千円
21,568千円
30,448千円
2.7人
補正要求額
1,029千円
0千円
1,029千円
0.0人
計
9,909千円
21,568千円
31,477千円
2.7人
事業費
要求額:
1,029千円
財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:1,029千円
事業内容
1 補正要求の理由
旧国民健康保険法第68条の2に基づく平成21年度の指定市町村について、平成21年度の医療費が確定し、国が示す基準を超えることとなり(基準超過費用の発生)、同法第72条の4に基づき平成23年度における県費負担が必要となるため。
※高医療費市町村における国保運営の安定化対策
医療給付費が全国平均より著しく多額な市町村の指定を行い、 国及び県の助言・指導、財政支援等を行なう。
2 補正要求の内容
(1)概 要
平成21年度指定市町村において、基準超過費用額が発生するため、指定市町村は、基準超過費用額の1/2相当額を一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れなければならない。県は、この繰入額の1/3(基準超過費用額の1/6)相当額を負担する。
実施主体
市町村
根拠法令
旧国民健康保険法第72条の4
負担割合
国1/6、県1/6、市町村2/3
(2)指定市町村
○国は、毎年度、医療費が国の基準(基準給付費)に比べて著しく高い市町村を指定市町村として指定する。
※指定年度の前々年度の医療費実績をもとに、基準給付費の1.14倍を超える場合に指定
(平成21年度指定の場合、平成19年度の医療費実績をもとに指定)
○指定された市町村は、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(安定化計画)を作成し、国・県の助言・指導を受けながら、医療給付費等の適正化に取り組む。
(3)基準超過費用額
指定市町村の指定年度の医療費実績について、基準給付費の1.17倍を超える部分。
⇒ 指定市町村が国民健康保険特別会計に繰り入れる額は、基準超過費用額の1/2相当額(ただし、医療費実績の3/100を上限)
(4)参考
「医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律」(平成22年5月19日公布)の附則第4条において、改正前の国民健康保険法第68条の2に基づき、平成20年度から22年度までに指定された市町村については、同法第72条の4の規定は、なお効力を有するとされている。
3 補正要求額
基準超過費用額共同負担金 1,029千円
(単位:千円)
事業名
現計予算額
補正要求額
合 計
保険者指導育成・支援
3,964
0
3,964
保険者職員の研修
150
0
150
医療給付専門指導員費
2,234
0
2,234
高医療費市町村安定化対策
136
1,029
1,165
国民健康保険審査会費
262
0
262
国民健康保険特別対策事業費
2,134
0
2,134
合 計
8,880
1,029
9,909
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
国民健康保険事業の適正な運営を確保するため、保険者に対して技術的助言、事務打合せを実施するとともに、市町村職員等研修会開催、レセプト点検研修会など各種研修を行った。
これまでの取組に対する評価
保険者に対して医療費の適正化や収納率向上など健全な国民健康保険事業を推進に寄与した。
工程表との関連
関連する政策内容
国民健康保険制度の適正な運営
関連する政策目標
国民健康保険制度の適正な運営
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
8,880
0
0
0
0
0
0
24
8,856
要求額
1,029
0
0
0
0
0
0
0
1,029
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
1,029
0
0
0
0
0
0
0
1,029
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0