(1)概要
平成22年12月に随意契約で個人(以下「和解の相手方」)へ売却(和解の相手方は住宅建築目的で購入)した元県有地について、売却後、県が示していた当物件の情報内容に瑕疵(誤り)が発覚し、当物件への住宅建築ができなくなったことから、和解の相手方が被った損害を賠償するもの。
(2)経緯
○平成22年11月22日
和解の相手方と売買契約締結(契約金額2,118千円)
○平成22年12月2日
所有権移転
○平成22年12月24日
売却物件上に住宅建築をするため手続を行ったところ、県が
示していた都市計画情報に以下の瑕疵があることが発覚。
「都市計画区域外と示していたものが、実は都市計画区
域(市街化調整区域)」
↓
都市計画区域(市街化調整区域)への住宅建築は原則不可
であるため、関係機関へ建築の可否を協議したが、建築不
可との回答
↓
和解の相手方は住宅建築の目的を達成できなくなった