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平成23年度予算
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:

鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業

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福祉保健部 障がい福祉課 障がい福祉サービス係  

電話番号:0857-26-7193  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 16,103千円 0千円 16,103千円 0.0人
補正要求額 -499千円 0千円 -499千円 0.0人
15,604千円 0千円 15,604千円 0.0人

事業費

要求額:-499千円    財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:-499千円

事業内容

1 補正理由

当初予算で計上された本事業の細事業である「強度行動障がい者入居ケアホーム施設整備事業」における「国庫補助基準額」について、想定していた国の事業が変更(組み替え)となったことに伴う補正である。

2 補助制度の概要(平成23年度当初予算時)

○事業名「強度行動障がい者入居ケアホーム施設整備事業」

    重度の強度行動障がい者が入居するケアホームを創設・改修する社会福祉法人に対し、工事費が国庫補助基準額を超えた場合に、その超えた部分について補助を行う。
    ○補助対象経費
      重度の強度行動障がい者が入居するために必要な「危険防止等のための壁、ガラス、家具等への補強」に対する経費
    ○補助限度額 
     1住居当たり 全体工事費の20%
    ○補助率 
     工事費が国庫補助基準額を超えた場合に、その超えた部分金額について3/4を補助する。
    ○負担割合
      県10/10

3 国の事業組み替えの内容

(1)ケアホームの改修助成の別事業への移行
ケアホームの「改修」工事に対する助成が、国庫補助事業である「障害者就労訓練設備等整備事業(グループホーム等改修事業)」から、県の基金事業である「障害者自立支援基盤整備事業」のメニューへ移行した。

(2)補助額の変更

区分

補助基準額

自己負担

移行前

6,000千円
(エレベーター等の設置を含む場合は、8,000千円)

1,500千円(1/4負担)

移行後

5,000千円
(エレベーター等の設置を含む場合は、6,000千円)

0円

4 補正に係る変更内容


■自己負担額を据え置くため、単県上乗せ部分の補助基準額を増額する。

区分

ケアホームの改修助成において上乗せする条件となる該当事業

補助基準額


変更前

障害者就労訓練設備等整備事業(グループホーム等改修事業)

6,000千円

(エレベーター等の設置を含む場合は、8,000千円)

変更後

障害者自立支援基盤整備事業

6,667千円

(エレベーター等の設置を含む場合は、8,000千円)

5 積算内訳

(1)創設

1,350千円×3/4×1件=1,013千円
(2)改修
当初予算における補助対象経費想定額の1,350千円から補助基準額の増額分667千円を除いた額に対する補助。
683千円(1,350千円−667千円)×3/4×1件=513千円

6 補正要求額

(1)当初予算額
2,025千円
(2)所要額
1,013千円+513千円=1,526千円
(3)補正要求額
1,526千円−2,025千円=△499千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

強度行動障がい者を含む重度の障がい者に対しての支援は、羽合ひかり園が中心となって行われてきており、平成17年度から平成19年度までは「厚生事業団経営安定化支援事業」により、羽合ひかり園の入所者に対する適正な処遇を維持するために、加配のための必要な経費を補助する制度が行われていたが、19年度でいったん廃止し、今後必要があれば検討ということになっていた。
また、自立支援法上の報酬では、重度の強度行動障がい者への支援については、旧体系施設で算定されていた強度行動障害者特別支援加算により、評価されていた。(一人につき3年が限度)
しかし、新体系施設に移行した場合、当該加算はなくなり、「重度障害者支援加算」が対象となるが、重度の強度行動障がい者に特化した加算ではないため、今まで加算の対象となっていた障がい者が対象から全くはずれてしまったり、従来の加算より少額となっている状況である。
それにより、事業者が重度の強度行動障がい者の支援を積極的に行えない状況となり、障がい児施設等に待機する状況が現れるようになった。
それに対し、平成22年11月議会において、運営費に対する助成事業の予算要求を行い、計上されることとなった。この事業については、平成23年1月1日から平成25年12月31日までとし、その期限までに障害者自立支援法に代わる新たな法制度(※総合福祉法)の動向を踏まえて再検討することとしている。(新たな法律は平成25年8月までに施行予定)
併せて、国に対し、重度の強度行動障がい者への支援が報酬体系において、適正に評価されるよう意見・要望を行っていくこととしている。
また、平成23年度当初予算においては、重度の強度行動障がい者が入居するケアホームへの整備に対する補助、国立秩父学園での行動障がいに関する研修への旅費助成も計上されたところである。

これまでの取組に対する評価

平成22年11月議会において計上された運営費に対する助成が、平成23年1月1日から施行され、平成23年4月1日現在、2件の申請があり、皆成学園を卒業された後も同園に在籍されていた重度の強度行動障がいのある方2名が、希望される施設に入居され、一定の役割を果たしたと考えられる。
また、今年度から新たに重度の強度行動障がい者が入居するケアホームへの整備に対する補助、国立秩父学園での行動障がいに関する研修への旅費助成も行い、県内の環境も少しずつ整備されてきている。


財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 16,103 0 0 0 0 0 0 12,583 3,520
要求額 -499 0 0 0 0 0 0 0 -499

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 -499 0 0 0 0 0 0 0 -499
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0