事業名:
特別医療費助成事業(市町村システム改修費補助金)
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福祉保健部 障がい福祉課 認定担当
トータルコスト
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト(A+B) |
従事人役 |
既査定額 |
0千円 |
0千円 |
0千円 |
0.0人 |
補正要求額 |
9,138千円 |
799千円 |
9,937千円 |
0.1人 |
計 |
9,138千円 |
799千円 |
9,937千円 |
0.1人 |
事業費
要求額:9,138千円 財源:単県 追加:9,138千円
一般事業査定:計上 計上額:9,138千円
事業内容
1 要求理由
鳥取県特別医療費助成制度においては、平成22年の税制改正で年少扶養控除及び特定扶養控除の一部が廃止されたことにより医療費の助成対象外となるひとり親家庭又は障がい者に対し、従来どおり医療費の助成を行う予定である。この対応に伴い、各市町村で運用している特別医療費システムの改修が必要となるため、県がその改修経費の2分の1を補助するものである。
2 所要額
市町村特別医療費システム改修費補助金 9,138千円
3 補助対象経費、補助率
(1) 補助対象経費
平成22年度の税制改正で廃止された控除に係る年少扶養親族及び特定扶養親族を把握した上で、それらの控除が廃止されなかったものとして所得判定を行うためのシステム改修経費
(2) 補助率 補助対象経費の2分の1
4 平成22年度税制改正の概要等
(1) 平成22年度税制改正の概要<所得税>
ア 子ども手当創設により、年少扶養(16才未満)控除廃止
イ 公立高校授業料無償化により、特定扶養(16才以上19才未満)控除の上乗せ部分廃止
(2) 税制改正が特別医療費助成制度に与える影響
年少扶養控除等が廃止されることにより、所得判定上、所得が増加することになり、平成22年度税制改正後は改正前と同じ所得であっても特別医療費の助成を受けられない方が生じてしまう。
→ この税制改正の影響を遮断するため、特別医療費助成条例、同条例施行規則の一部改正を行う予定。
→ 併せて、この対応のために市町村において必要となる特別医療費システムの改修経費に対して、県がその2分の1を補助しようとするもの。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
既査定額 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
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保留要求額 |
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復活要求額 |
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追加要求額 |
9,138 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
9,138 |
保留・復活・追加 要求額 |
9,138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,138 |
要求総額 |
9,138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,138 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
査定額 |
9,138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,138 |
保留 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
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0 |
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0 |
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