事業名:
社会福祉法人育成事業
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福祉保健部 福祉保健課 施設機能強化係
トータルコスト
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
23年度当初予算額(最終) |
197,726千円 |
3,195千円 |
200,921千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
23年度当初予算要求額 |
198,056千円 |
3,195千円 |
201,251千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
22年度当初予算額 |
212,711千円 |
3,227千円 |
215,938千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:198,056千円 (前年度予算額 212,711千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:197,726千円
事業内容
(1)鳥取県民間社会福祉施設運営費補助金【一般事業】(継続) 142,500(142,500)千円
社会福祉法人、宗教法人、公益社団法人、公益財団法人、特例民法法人(市町村の関与が大きいと知事が認めた法人等を除く。)が経営する以下の社会福祉施設の運営費(人件費・事務費)を助成する。
【補助対象施設】
(生活保護法)救護施設等
(児童福祉法)母子生活支援施設、児童養護施設、保育所、知的障害児施設、情緒障害児短期治療施設等
(老人福祉法)養護老人ホーム、軽費老人ホーム(A型のみ)
(身体障害者福祉法)視覚障害者情報提供施設
【積算】
民間社会福祉施設の運営費に対し、1施設あたり2,500千円助成。
2,500千円×施設(57施設)=142,500千円(142,500)
補助対象施設は59施設であるが、例年支給停止が10施設程度発生するので、減算して要求を行う。
【前年度との変更点】
[制度要求]以下の内容で鳥取県民間社会福祉施設運営費補助金交付要綱を改正する。
(1)公認会計士等による外部監査を受審した場合25万円(積算根拠:社会福祉法人監査専門員日額報酬89千円×3日≒250千円)加算。 ⇒要求下り
(理由)
法人の外部監査の受審を促進し、適正な運営に寄与する補助金とするため。
(2)補助対象施設について、平成22年度において補助対象施設となっている施設のみを補助対象施設とする。
(理由)
来年度、本補助金の見直しを検討しているため。
(2)鳥取県民間社会福祉施設運営費補助金【特別事業】(廃止) 0(6,101)千円
県内に1つしかない民間の知的障害児施設((福)あすなろ会の松の聖母学園)の直接処遇職員人件費のうち、国基準(重度加算含む)を超える人数分について、その3/4を助成する。
【前年度との変更点】
[制度要求]本補助金を廃止するよう要綱改正する。
本補助金の対象法人は(福)あすなろ会立松の聖母学園のみであるが、鳥取県民間社会福祉施設運営費補助金【一般事業】において補助対象施設となっており一本化するため。
(3)福祉施設経営指導事業補助金(継続) 6,334(6,221)千円
社会福祉法人・施設等を対象とした経営指導事業を行う福祉施設経営者協議会(鳥取県社会福祉協議会に設置)に対して、人件費・研修開催費等を補助する。
【補助対象経費】
相談員人件費、専門指導員報酬、需用費(消耗品費・印刷製本費)、活動費等
(4)福祉医療機構資金借入金利子補助金(継続) 49,222(57,889)千円
社会福祉法人等に対して、平成17年3月31日までに社会福祉法人等が(独)福祉医療機構から施設整備のために借入を行った支払利子の1/2、1/4を補助する。
【対象施設】
83施設(1/2補助:73施設、1/4補助:10施設)
【前年度との変更点】
[制度要求]
補助対象に(独)福祉医療機構から民間金融機関へ借換えた場合の支払利子も補助対象とし、借換えを促進し補助額の削減及び社会福祉法人等の債務削減を図る。(借換え前よりも利率が上昇する場合は、補助対象外。)
(理由)
(1)補助総額の削減メリット
現在補助対象となっている借入れは、平成3年から平成17年の間の借入れであり、平成23年度から平成36年度までの補助金総支払額は約216,847千円である。借換えを行った場合(利率1.48%(平成22年度の長期プライムレート平均値))の補助金支払総額は約162,064千円となり、差引54,783千円の支出が削減できる。
(2)社会福祉法人等の債務の削減メリット
借換えを行うことにより、補助対象者の利子支払総額が467,323千円から353,161千円へ減額され、差引114,162千円の債務圧縮が可能となる。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<政策目標>
・民間社会福祉法人運営費等に要する経費の一部を助成し、健全な育成を図る。
<近年の主な取組>
○民間社会福祉施設運営費補助金(一般事業)
・平成22年度は41施設に対し、助成を行った。
・また、福祉サービス第三者評価の受審促進のため、受審施設に対して補助金額を増額配分(+20万円)した。
・平成21年度第三者評価の受審施設(20施設)の内、運営費補助増額配分施設は11施設あり、受審促進に効果があった。(22年度は運営費補助増額配分施設は9施設が受審の見込み。)
○民間社会福祉施設運営費補助金(特別事業)
・平成22年度は支給停止とした。
当該事業実施主体が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認められたため。
社会福祉法人あすなろ会へは不適切な会計処理等の理由により平成22年2月15日に社会福祉法第56条第2項に基づく改善措置命令を行っている。
○福祉施設経営指導事業補助金
・平成22年度は鳥取県社会福祉施設経営者研修会において、公認会計士を講師に、「監査強化の潮流と時代背景について」というテーマで研修会を行った。また、11月8日には、弁護士を講師に倫理及び法令遵守の徹底について勉強会を開催した。
○福祉医療機構資金借入金利子補助金
・平成21年度は88施設に対し、利子補助を行った。(22年度は86施設が補助対象の見込み。)
これまでの取組に対する評価
<分析・評価>
○経営基盤が脆弱な社会福祉法人に対し助成等を行うことにより、法人の健全な育成と適正な運営に資することができた。
○課題
・社会福祉法人は、福祉行政の代行機関として公益性を命題とし、そのためその運営に必要な経費の支給、各種助成が行われてきた。措置から契約への移行による介護保険制度、支援費の導入等によりその都度当該事業の見直しを行ってきたところであるが、今後も制度改正や適正な公費支出の観点を踏まえ、点検・見直しを行っていく必要がある。
・民間社会福祉施設運営費補助金(一般事業)については、平成14年度以降、介護保険、支援費制度導入の都度、それら施設を対象外とする等継続的に見直しを行ってきた。
現在、本補助金の対象は主に保育所と措置施設である。これら施設は施設の定員区分及び入所者数等に応じた基準単価により運営費等が支弁され、運営費等の内訳として提示される人件費、管理費又は事業費は原則その各経理区分内で執行するよう制限がある。
また、基準単価は、国の職員配置基準を元に算定されているため、国配置基準を超えて人を配置した場合は施設運営費の中や法人全体の経費の中でその経費を捻出する必要があり、人件費の安い非常勤職員へ切り替え等の弊害も生じる可能性がある。
以上のことから、これら施設へは全体的な財政状況を考慮しつつ、原則的に今後も運営費補助を継続する必要性があると考える。
しかしながら、本補助金の使途は人件費・事務費であれば法人の自由となっており、外部から見た場合、補助の効果が見えにくい。このため、支給要件に公認会計士等による外部監査の受審加算措置することにより、適正な法人運営に寄与する補助制度となるよう見直すこととした。
今後も、不断の見直しを行い、法人の健全な育成と適正な運営に資する補助制度としていきたい。
工程表との関連
関連する政策内容
福祉団体の育成・指導、福祉施設のサービス向上
関連する政策目標
福祉施設の適正な運営、サービスの向上
財政課処理欄
民間社会福祉施設運営費補助金について、本補助金の意義及び県・市町村・事業者の役割分担の整理が必要と考えます。
平成24年度に向け、「民間社会福祉施設整備等補助金」と合わせて、これらを整理をしたうえで予算要求を行ってください。
福祉施設経営指導事業補助金について金額を精査しました。
福祉医療機構資金借入金利子補助金については、「借換え前よりも将来的な利子支払額(借換えに伴う補償金も含む)が低減する場合に限り補助対象とする。」という条件で、制度要求を認めます。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
212,711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212,711 |
要求額 |
198,056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198,056 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
査定額 |
197,726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197,726 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
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