道路整備により発生した旧道敷き(市町村移管ができない沿道の余裕地)、河川整備により発生した廃川敷き、また道路付属施設として整備を行ったが利用頻度が低い施設並びに用地取得を行ったが計画が変更になり未利用の行政財産があり、これらの行政財産を他の行政目的に利用し、又は住民・民間への貸付・売却することにより土地の有効利用を図る。
H22年度は、各県土整備局について、通年の調査検討を行っていたところ各局より数箇所の該当地が挙がった。
そのため、H23年度は、さらに調査、リストアップを行い、未利用地のより一層の有効活用を図るもの。