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福祉保健部 青少年・家庭課 家庭福祉室
トータルコスト
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
23年度当初予算額(最終) |
822千円 |
799千円 |
1,621千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
23年度予算要求額 |
822千円 |
799千円 |
1,621千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:822千円 財源:基金10/10 追加:822千円
一般事業査定:計上 計上額:822千円
事業内容
1 要求理由
平成23年度における子ども手当の概要が国から示され、平成23年4月、5月分の子ども手当については、引き続き安心子ども基金を活用した県からの補助金制度により支給することが決定した。(平成22年度と同様の制度)
よって、両親が死亡等の理由で児童養護施設等に入所している児童に対しては、安心子ども基金を財源として、当該施設に対し子ども手当「相当額」を県が補助するため、所要の経費を要求する。
【4〜5月分のみ基金を活用した県補助金とする理由】
平成23年度の子ども手当は児童養護施設に入所する全ての中学校修了までの児童について、施設の設置者等に対して支給することとしているが、4、5月分が支給される6月までに支給対象外の者(児童養護施設に入所する児童の保護者等)を把握することが自治体の事務上困難であるため、6月支給となる4、5月分については平成22年度の制度を活用し対応することが適当であると国において判断されたため。
2 事業概要
(1)対象 児童養護施設等に入所している児童のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童で、以下のいずれかに該当する者
・父母が死亡した児童
・父母の生死が明らかでない児童
・父母が法令により拘禁されている児童
・父母から遺棄されている児童
・父母に親権喪失の宣告がなされた児童
・児童福祉法第28条第1項による措置又は委託が行なわれた 児童
(2)支給額 1人あたり月額20,000円(3歳未満)
月額13,000円(3歳以上)
(3)支給方法 当該児童が入所している施設の施設長が申請を 行い、県はその施設に対し補助する。(県から施設への直接 補助10/10)
3 積算根拠
対象児童数 30人(H23.1.1現在)
所要額 3歳未満 3人×20千円×2ヶ月=120千円
3歳以上 27人×13千円×2ヶ月=702千円
合計 822千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
両親が死亡等の理由で児童養護施設等に入所している児童に対して、施設長の申請により子ども手当相当額を補助金として施設に交付した。
これまでの取組に対する評価
当初、施設に交付した子ども手当相当額は、該当児童に対し物品購入や旅行等の経費として使用しなければならず、金銭給付は認められていなかったが、制度見直しにより、貯蓄も認められるようになった。
工程表との関連
関連する政策内容
児童虐待施策の充実
関連する政策目標
児童虐待の未然防止と被虐待児の支援の充実
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
既査定額 |
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0 |
0 |
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保留要求額 |
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0 |
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復活要求額 |
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追加要求額 |
822 |
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0 |
822 |
0 |
保留・復活・追加 要求額 |
822 |
0 |
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0 |
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0 |
0 |
822 |
0 |
要求総額 |
822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 |
0 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
査定額 |
822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 |
0 |
保留 |
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0 |
0 |
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別途 |
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