ア)販売商品に係る取扱い小規模作業所等数の拡大【拡充】
多くの小規模作業所等の商品の販路確保及び障がい者の社会参画の場を提供する。
区分 | H22 | H23 |
取扱い
作業所数 | 7箇所以上 | 10箇所以上 |
(※H24年度以降も拡大を想定)
イ)アドバイザーによる経営診断の実施【追加】
県がアドバイザーへ委託し、福祉の店の現状分析、経営診断等を行い、今後の販売機能の強化に役立てる。
ウ)福祉の店オリジナル商品の製造・販売【追加】
各市のふるさと雇用再生特別交付金事業による販売員加配が23年度に終了し、売上の減少が懸念されることを受け、福祉の店の経営安定化を図るため、福祉の店オリジナルの商品の製造・販売を認め、自前で利益を得る仕組みを導入する。
(※福祉の店オリジナル商品の売上額を補助基準額の算定対象に加える。)
■現在の補助要件では、小規模作業所等の商品以外は対象外。 補助金に換算されるのはH24以降。
エ)広報等の強化【拡充】
福祉の店をPRするためのホームページ等を作成し、集客増及び県民理解の促進を図る。
小規模作業所等が製作する授産商品を常設で販売する福祉の店について、その販売機能の強化を図るため、以下の事業を行う。
(1)福祉の店販売機能強化事業補助金【継続・拡充】
次の要件を満たす福祉の店の運営費を補助する市町村に対して、その経費の一部を助成する。
区分 | 内容 |
事業主体 | 10か所以上の小規模作業所等の商品を取り扱い、授産商品の販売を行う団体
※10平方メートル以上の面積を有する常設販売店を設置することが設置条件 |
間接補助事業主体 | 鳥取市、米子市、倉吉市、境港市 |
補助率 | ・事業主体補助対象経費の10/10
・間接補助事業主体の補助金額の1/2(残額1/2は市町村義務) |
財源内訳 | 県10/10 |
負担割合 | 県1/2、市町村1/2 |
補助対象経費 | ・事業主体:福祉の店運営のために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金及び備品購入費等
・間接補助事業主体:補助金 |
(2)アドバイザーによる経営診断業務委託【追加】
県がアドバイザーへ委託し、福祉の店の現状分析、経営診断等を行い、今後の販売機能の強化に役立てる。
※委託先の想定
財団法人鳥取県産業振興機構に登録されている経営革新アドバイザー又はNPO法人鳥取県障害者就労事業振興センターに登録されているアドバイザーで、経営・マーケティング分野を専門とする者(中小企業診断士)等
(1)販路確保による授産活動の活性化
・小規模作業所等が製作した商品をそれぞれが独自に販売、販路の拡大・開拓を行うことは困難であり、作業所等の連携のもと、常設で販売する福祉の店を設置し、集約してこれら商品を販売することで各作業所の授産活動の活性化を図る。
(2)利用者の工賃向上
・福祉の店による売上げの増により、小規模作業所等の利用者の工賃の向上に資する。
・小規模作業所等工賃3倍計画の趣旨に合致
(3)障がいのある方の自立や社会参加に寄与
・障がいのある方の製品の販売や工賃向上、接客対応等の支援を行うことにより、障がいのある方の自立や社会参加に資する。
(4)障がいに対する県民の理解の促進を図る
・障がいのある方が製作した商品等の陳列販売、又は障がいのある方が販売員として接客する福祉の店の活動支援を通して、障がいに対する県民の理解を深める。