未来プランにおいても、雇用保険非受給者の受講を促進し、受講者数を確保するため、燦然プラン(H20〜22)のときと同様に、生活支援のためのセーフティネットとして受講奨励金を支給する。
なお、未来プラン人材育成メニュー受講者の日当(手当)は、地域雇用創造推進事業における直接経費ではないため、国委託費の対象外。
※燦然プランでは一部が基金訓練として認められ、職業訓練受講給付金の対象となっていたが、(燦然プランでの受給実績(受給者41人/受講者1,146人))基金訓練が恒久化(法律化)されたことに伴い、協議会自体が対象となる研修実施主体として認められないこととなった。
・「職業訓練の実施等における特定求職者の就職に支援に関する法律(H23.5)」「同法施行規則(H23.7)」により、求職者支援制度を(厳密な意味での)民間の職業訓練機関に限定されたため。