1 補正要求の理由
旧国民健康保険法第68条の2に基づく平成21年度の指定市町村について、平成21年度の医療費が確定し、国が示す基準を超えることとなり(基準超過費用の発生)、同法第72条の4に基づき平成23年度における県費負担が必要となるため。
2 補正要求の内容
(1)概 要
平成21年度指定市町村において、基準超過費用額が発生するため、指定市町村は、基準超過費用額の1/2相当額を一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れなければならない。県は、この繰入額の1/3(基準超過費用額の1/6)相当額を負担する。
実施主体 | 市町村 |
根拠法令 | 旧国民健康保険法第72条の4 |
負担割合 | 国1/6、県1/6、市町村2/3 |
(2)指定市町村
○国は、毎年度、医療費が国の基準(基準給付費)に比べて著しく高い市町村を指定市町村として指定する。
※指定年度の前々年度の医療費実績をもとに、基準給付費の1.14倍を超える場合に指定
(平成21年度指定の場合、平成19年度の医療費実績をもとに指定)
○指定された市町村は、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(安定化計画)を作成し、国・県の助言・指導を受けながら、医療給付費等の適正化に取り組む。
(3)基準超過費用額
指定市町村の指定年度の医療費実績について、基準給付費の1.17倍を超える部分。
⇒ 指定市町村が国民健康保険特別会計に繰り入れる額は、基準超過費用額の1/2相当額(ただし、医療費実績の3/100を上限)
(4)参考
「医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律」(平成22年5月19日公布)の附則第4条において、改正前の国民健康保険法第68条の2に基づき、平成20年度から22年度までに指定された市町村については、同法第72条の4の規定は、なお効力を有するとされている。
3 補正要求額
基準超過費用額共同負担金 1,029千円
(単位:千円)
事業名 | 現計予算額 | 補正要求額 | 合 計 |
保険者指導育成・支援 | 3,964 | 0 | 3,964 |
保険者職員の研修 | 150 | 0 | 150 |
医療給付専門指導員費 | 2,234 | 0 | 2,234 |
高医療費市町村安定化対策 | 136 | 1,029 | 1,165 |
国民健康保険審査会費 | 262 | 0 | 262 |
国民健康保険特別対策事業費 | 2,134 | 0 | 2,134 |
合 計 | 8,880 | 1,029 | 9,909 |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
国民健康保険事業の適正な運営を確保するため、保険者に対して技術的助言、事務打合せを実施するとともに、市町村職員等研修会開催、レセプト点検研修会など各種研修を行った。
これまでの取組に対する評価
保険者に対して医療費の適正化や収納率向上など健全な国民健康保険事業を推進に寄与した。