事業概要
都道府県道の技術的基準については、地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(以下「地域主権推進一括法案」という。)において、「道路管理者である地方公共団体の条例で定める。」とされたことを受け、鳥取県における条例策定に際して有識者や関係者の幅広い意見を聴取するため、条例制定委員会(仮称)を設置する。
要求内容
外部委員5名からなる条例制定委員会(仮称)を3回開催する。
区分 |
要求額 |
算出根拠 |
報酬 |
153,000円 |
@10,200円×5名×3回 |
合計 |
153,000円 |
- |
委員の構成案
スケジュール
背景
第177回国会において審議中の地域主権推進一括法案において、都道府県道及び市町村道の構造の以下の技術的基準は、『政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。』と規定されている。
- 通行する自動車の種類に関する事項
- 幅員
- 建築限界
- 線形
- 視距
- 片こう配
- 路面
- 排水施設
- 交差又は接続
- 待避所
- 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
- 橋その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度
- 前各号に掲げるもののほか、高速自動車国道及び国道の構造について必要な事項
ただし、1、3、12は、政令で定める。
- この条例については、地域主権推進一括法案の該当条文の施行日である平成23年4月1日から起算して起算して一年を超えない期間内に制定しなければならないことが規定されていることから、本県においても平成24年3月31日までに条例を制定する必要がある。