これまでの取組と成果
これまでの取組状況
地方税法第41条の規定に基づき、個人県民税の課税・徴収は、個人の市町村民税と併せて市町村が行っている。
このことに関して県は、市町村が個人県民税の課税・徴収の事務に要する費用を補償するため、地方税法第47条による金額を徴収取扱費として市町村に交付することと定められている。
本県ではこの規定に基づき毎年5月、11月の2回交付している。
これまでの取組に対する評価
徴収取扱費は、市町村が個人県民税の課税・徴収に要する費用を補償するために交付するものであり、個人県民税の円滑な課税・徴収事務の遂行に不可欠な役割を果たしている。