事業費
要求額:5,127千円 (前年度予算額 5,224千円) 財源:単県
事業内容
事業内容
(1)実施根拠
身体障害者更生相談所は、身体障害者福祉法第11条の規定に基づく、必要的機関である。また、法律上、広域的見地に立った専門的な機関であることが要請される。
(2)体制
身体障害者更生相談所には、医師、保健師、身体障害者福祉司などが勤務しており、身体障がい者に対する相談や補装具・自立支援医療(更生医療)の判定業務を行っている。
(3)設置場所
東部、中部、西部の3か所の各総合事務所福祉保健局に併設する形で設置されており、圏域の市町村等と連携を図っている。
(4)具体的事業
身体障害者更生相談所における具体的業務は、次のとおり。
事業名 | 内 容 |
定期相談事業 | 身体障がいを補うための補装具(補聴器、車いす等)や障がいの軽減・除去、機能回復のための医療(更生医療)が必要かどうかの判定・相談を行う。 |
巡回相談事業 | 定期相談が不便な方の所を直接訪問する(中部は実施せず。)。 |
障害程度審査委員会 | 身体障害者手帳の申請に関して、却下するものや専門的な知識が必要なものについて、専門の医師が中心となって、審査や助言を行う。 |
地域リハビリテーション推進事業 | 身体障害者施設等の職員を対象とした講習や事例研究を実施し、職員の資質向上を図る。 |
市町村職員研修開催事業 | 市町村が行う相談支援業務の充実を図るため、市町村関係職員に対して、研修を行う。 |
目的
身体障がいのある方の相談や補装具・自立支援医療(更生医療)の判定業務を行い、また、市町村や障害福祉施設との連絡調整や研修等を実施することにより、身体障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。
金額根拠
事業名 | 経費(千円) |
(1)定期相談事業 | 2,387(2,394) |
(2)巡回相談事業 | 50(110) |
(3)地域リハビリテーション推進事業 | 76(133) |
(4)市町村職員研修開催事業 | 18(21) |
(5)障害程度審査委員会 | 120(120) |
(6)全国身体障害者更生相談所所長会議年会費 | 21(21)
※7×3か所 |
計 | 2,672(2,799) |
標準事務費 | 2,455(2,425) |
合計 | 5,127(5,224) |
※かっこ内は、前年度当初予算額
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
身体障害者更生相談所は、医学的、心理学的及び職能的判定等の専門的な判定機能をもち、リハビリテーションに不可欠な補装具判定、更生医療判定、障害程度の審査等を行っている。
これまでの取組に対する評価
身体障害者更生相談所は、
・身体障がい者に関する専門的な知識及び技術を必要とする相談及 び指導業務
・身体障がい者の医学的、心理学的及び職能的判定並びに補装具の 処方及び適合判定業務
・市町村が行う援護の実施に関し、市町村に対する専門的な技術的
援助及び助言、情報提供等の業務
・地域におけるリハビリテーションの推進に関する業務
などを行っており、身体障がい者の更生援護事業の技術的拠点として、重要な役割を果たしている。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
5,224 |
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5,224 |
要求額 |
5,127 |
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