事業費
要求額:68,367千円 (前年度予算額 123,280千円) 財源:国3/4
事業内容
1 事業内容
(1)根拠
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第39条の2に基づく法定受託事務として、県及び福祉事務所設置市町村が当該事業を実施する。
(2)体制
県では、各総合事務所福祉保健局(東部・中部・西部の3か所)において、手当支給事務を実施している。
(3)財源割合
区分 | 国 | 県(町分) | 市及び福祉事務所を設置する町村 |
負担割合 | 3/4 | 1/4 | 1/4 |
※なお、国補助は、間接補助である。
(4)支給対象
ア)特別障害者手当 | 精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者 |
イ)障害児福祉手当 | 精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者 |
ウ)福祉手当
(経過的福祉手当) | 昭和61年3月31日において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない者 |
(5)支給額
|
|
特別障害者手当 | 26,440円/月 |
障害児福祉手当 | 14,380円/月 |
福祉手当(経過的福祉手当) | 14,380円/月 |
2 積算根拠
(1)支給額算定
| 支給額
(円) | 延受給者見込数 | 伸び率 | 手当額
(千円) |
特別障害者手当 | 26,440 | 2,131 | 1.05 | 59,161 |
障害児福祉手当 | 14,380 | 546 | 1.05 | 8,244 |
福祉手当(経過的福祉手当) | 14,380 | 18 | 1.05 | 272 |
| | | | (122,590)
67,677 |
※延受給者見込数は毎月の受給者の延人数
(2)財源内訳
○国庫負担額
=(A)67,677×3/4=50,757(91,942)千円 (B)
○県負担額
=(A)67,677−(B)50,757=16,920(30,648)千円
(3)事務費
690千円(690千円)
※かっこ内は、前年度予算額。
3 目的
日常生活において常時特別な介護を要する在宅の重度障がい児(者)に対し、精神的・物質的な負担の軽減を図るため、特別障害者手当等を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
4 町村福祉事務所設置に伴う移管対象者数
| 県内全体延受給者数(市福祉事務所分を除く) | H22町村福祉事務所設置に伴う延受給移管者数 | H23町福祉事務所設置に伴う延受給者移管見込数 | 福祉事務所未設置町延受給者見込数(県分) |
特別障害者手当 | 4,100人 | 384人 | 1,585人 | 2,131人 |
障害児福祉手当 | 864人 | 48人 | 270人 | 546人 |
福祉手当 | 50人 | 12人 | 20人 | 18人 |
※H22福祉事務所設置町村・・日吉津村、日南町、江府町
※H23福祉事務所設置(予定)町・・岩美町、智頭町、湯梨浜町、北栄町、南部町、伯耆町
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
日常生活において常時特別な介護を要する町村在住の在宅重度の障がい児(者)に対し、精神的・物質的な負担の軽減を図るため、特別障害者手当等を支給。
これまでの取組に対する評価
特別障害者手当等を支給することにより、重度の障がい児(者)の精神的・物質的な負担の軽減を図った。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
123,280 |
91,942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31,338 |
要求額 |
68,367 |
50,757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17,610 |