当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:衛生費 項:環境衛生費 目:環境保全費
事業名:

環境影響評価推進費

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生活環境部 環境立県推進課 環境立県戦略担当  

電話番号:0857-26-7876  E-mail:kankyourikken@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
23年度予算要求額 1,396千円 6,390千円 7,786千円 0.8人 0.0人 0.0人
22年度当初予算額 1,217千円 7,671千円 8,888千円 0.8人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:1,396千円  (前年度予算額 1,217千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業内容

○鳥取県環境影響評価審査会の開催
    • 知事は、事業者から環境影響評価法及び鳥取県環境影響評価条例に基づいて提出された文書に対して意見を述べる際は、大学教授等の環境の専門家をメンバーとする「鳥取県環境影響評価審査会」を開催し、意見を聞くこととなっている。
    • 23年度は意見を述べるための現地調査を1回、鳥取県環境影響評価審査会を5回開催予定。

2 要求額

要求額  1,396千円  (1)事 業 費 796千円
   環境影響評価審査会委員への報酬など
 (2)標準事務費 600千円

3 環境影響評価について

○環境影響評価とは
  • 「環境影響評価」とは、開発事業の内容が環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自ら調査・予測・評価を行い、国民、地方公共団体等に公表し、広く意見を求め、それらを踏まえて環境の保全の観点からより良い事業計画を作り上げていこうというもの。

○環境影響評価の仕組み
  • 事業者は環境影響評価法及び鳥取県環境影響評価条例に該当する事業を行う際は、一般に次の3つの文書を段階的に知事に提出し、また住民等に広く意見を聞くこととなっている。
  • 知事はいずれの段階でも鳥取県環境影響審査会の意見を聞いた上で、意見を述べる。
呼称
文書の記載内容
知事意見
住民等意見
方法書

(1段階)

環境影響の調査・予測の方法を示した文書
◎(必須)
○(可能)
準備書

(2段階)

方法書に基づいて調査・予測した結果の文書
◎(必須)
○(可能)
評価書

(3段階)

準備書にさらに必要な調査・予測を追加した文書
◎(必須)
×(不可)
事業者はこの3段階で意見を受けた後、事業に着手。

着手後も必要な項目では影響調査(事後調査)を行い、対策の追加・変更を検討・実施する。なお、知事は事後調査で意見がある場合は述べることが出来る。


○環境影響評価法と鳥取県環境影響評価条例の違い

ある事業に環境影響評価が必要か否かは、一般に事業の種類と規模による。

  • ・環境影響評価法では、比較的大規模な事業(ダムや飛行場など)を対象とする。
  • ・環境影響評価条例では、法の対象ではない事業(ゴルフ場の造成、一定規模以上の廃棄物処理施設の建設等)や、法で規定される規模要件以下の事業についても、対象事業としている。 

○環境影響評価法の改正

環境影響評価法は、法施行後10年が経過し、社会状況の変化や法の運用実態から明らかになった課題に対応するため、法の一部改正が予定されている(現在衆議院で継続審議中)。

今回の法改正により新たな手続きや事業が追加された場合、条例についても改正の必要がある。

(改正が予定されている主な点)

・風力発電施設の建設などの交付金事業を対象事業に追加

・事業の検討段階において環境影響評価を実施する、戦略的環境アセスメントの 手続の新設

・電子縦覧の義務化



これまでの取組と成果

これまでの取組状況

大規模開発事業の実施に伴い、事業者が行う「環境影響評価」に対し、環境影響評価法及び鳥取県環境影響評価条例に基づき、適切な指導助言を行う。

これまでの取組に対する評価

環境影響評価制度が有効に機能することによって、事業者に、事前に適正な環境保全措置が可能となっている。
 環境影響評価審査会の開催実績(10/21現在) 0回
 (現在、1案件の方法書が終了し、調査・予測を行っているところ)




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 1,217 0 0 0 0 0 0 0 1,217
要求額 1,396 0 0 0 0 0 0 0 1,396