1.市町村との3者協定による「協働連携モデル」
団体・市町村・県の3者間での協定を原則とし、個々の団体の活動ニーズに合わせた支援を市町村と連携して行う体制をつくる。
2.複数年にわたる協定
団体の活動実績を踏まえ、計画的に活動ができるよう、複数年の協定を締結する。(3年以内)
※H23−H24債務負担を別途要望(事業番号2.1)
3.規模要件の緩和
活動区域の状況、活動内容等を勘案して、協働型で管理協定を結ぶ規模(2,000u)より小規模な区域でも、支援の対象とする。
4.交付金額の上限の引上げ
利活用区域が10,000uを越える団体もあることから、上限(協働型:1団体40万円)は60万円。