事業費
要求額:539千円 (前年度予算額 539千円) 財源:単県
事業内容
事業概要
遺失物法に基づく遺失物及び拾得物の処理に要する経費
<主な経費>
・拾得物品保管委託料 1千円(1千円)
・満期拾得自転車処理費用 210千円(210千円)
・遺失届、拾得届等印刷代 92千円(92千円)
・各種通知書等郵送料 100千円(100千円)
※( )内は前年度当初予算額
改正遺失物法の概要(平成19年12月施行)
(1)都道府県内の拾得物に関する情報を集約し、インターネットにより公表
(2)所有権移転期間を6箇月から3箇月に短縮(附則による民法の改正)
(3)大量・安価な物件(傘、衣類、自転車)や保管に不相当な費用を要する物件(動物)は、2週間以内に返還できないときは売却等の処分が可能
(4)個人の一身に専属する権利や個人の秘密が記録された文書、電磁的記録等については、拾得者が所有権を取得不可(例:キャッシュカード、預金通帳、携帯電話等)
(5)鉄道事業者等、取り扱う拾得物が多数に上り、これを適切に保管できる施設占有者(特例施設占有者)は、高額な物件等を除き、物件の提出を免除。さらに警察署長と同様に物件の売却が可能
(6)施設占有者の拾得者に対する書面の交付義務、掲示義務等の明確化
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<政策目標>
遺失物法に基づいて警察署長が取扱う遺失物及び拾得物を適正に管理する。
<取組>
(1)遺失物法(平成19年12月施行)により遺失物管理システムを構築し、インターネット公表や検索機能などで拾得物を早期返還できる仕組みを整備している。
(2)保管期間が過ぎ県帰属した拾得物のうち、物品は競売により売却して県の収入としている。
(3)個人情報物件(運転免許証、カード類、携帯電話等)は裁断などしたうえで廃棄している。
これまでの取組に対する評価
<自己分析>
引き続き拾得物を適正に管理し、拾得物の早期発見・返還を推進するとともに、遺失・拾得者の権利保護を両立する必要がある。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 |
0 |
要求額 |
539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 |
0 |