1 事業の概要
大規模災害時において、県及び市町村間の情報伝達の最終手段として衛星携帯電話の整備促進や、災害現場における防災関係機関の情報共有伝達手段として防災相互波無線機の整備促進を図るため、市町村の整備に要する経費の一部を助成する。
2 事業内容
(1)衛星携帯電話整備費助成
大規模災害により既存の情報伝達手段が失われた場合に備えて、市町村が情報伝達の最終手段である衛星携帯電話の整備に要する経費の一部を助成する。(経費の2分の1を限度、旧市町村当たり1台を限度)
(2)防災相互波無線機整備費助成
災害現場での防災関係機関(県、市町村、警察、消防局、自衛隊等)相互の情報通信手段を確保し、連携を図るため、市町村が防災相互波無線機(150MHz、同報性)の整備に要する経費の一部を助成する。(経費の2分の1を限度、旧市町村当たり1台を限度)
3 背景・目的
(1)衛星携帯電話整備
ア 衛星携帯電話は、衛星を介しての独立した連絡手段であることから、固定電話や携帯電話等が使用不可能となった場合や山間部等においても利用可能であり、東日本大震災のような大災害時においても、最後の通信手段として活用されている。
イ しかしながら、導入に多額の経費を要することから、財政事情により市町村では導入が進んでいない現状がある。
(2)防災相互波無線機整備
ア 災害現場では、県のほか市町村、警察、消防局、自衛隊等の防災関係機関が活動を行うが、相互の通信手段(同報性)の確保、各防災関係機関の情報共有・連携を目的として、防災相互波(150MHz帯及び400MHz帯)が割り当てられている。
イ 150MHzの方が通話可能距離が長く、また、県、警察、消防局、海上保安庁は防災相互波無線機を150MHz帯で整備済みであるため、市町村が災害現場で防災関係機関との情報共有・伝達手段を確保するためには、防災相互波無線機を150MHzで整備する必要がある。
4 要求額 9,360千円
<内訳>
・衛星携帯電話整備費の補助
300千円×39(旧市町村数)×1台×1/2=5,850千円
・防災相互波無線機(150MHz)整備費の補助
180千円×39(旧市町村数)×1台×1/2=3,510千円