1 事業の概要
割賦販売法に基づく前払式特定取引業者、及び個別クレジット業者に対する監督業務を行う。
※ 前払式特定取引業者…「商品売買の取次ぎ」(友の会)や「同取引の指定役務の提供」(冠婚葬祭)を行うのに先立って、購入者側から毎月一定額を積み立ててもらい、満額時に商品又はサービスを提供する業者。
※ 個別クレジット業者…業務提携している販売業者等から商品等を購入した消費者とその都度クレジット契約を締結し、販売業者に立替払をした後、消費者から分割でその代金を受領する業者。
2 事業の内容
◇割賦販売業者監督
割賦販売法に基づき、以下の監督業務を行う。
【前払式特定取引業者】(対象:県内3業者)
(1)法律の遵守状況に関する報告または帳簿等の書類の提出命令(報告徴収命令)
(2)営業所等に立ち入り、帳簿や書類、その他の物件を検査(立入検査)
【個別クレジット業者(国と重複権限)】(対象:全国151業者)
平成21年12月1日施行の法改正により、鳥取県に居住する消費者が被害にあわれた場合(被害地主義)に県が行う事務として、追加された。(新規業務)
(1)法律の遵守状況に関する報告、又は帳簿等の書類の提出命令(報告徴収命令)
(2)営業所等に立ち入り、帳簿や書類、その他の物件を検査(立入検査)
(3)法律の規定に違反していると認めるときは、業務運営の改善命令(業務改善命令)
(4)(3)の改善命令に違反したときは、登録の取消し、又は1年以内の業務停止命令
※注:平成21年12月1日施行の法改正により、鳥取県内に居住する消費者が被害にあわれた場合に県が行う事務として、追加された(被害地主義)。
◇割賦販売業者監督者会議
毎年度、中国経済産業局で開かれる中国管内の県及び政令市の担当者が出席する会議。
3 所要経費
標準事務費 410千円(410千円)
(内容)関係者会議参加旅費、消耗品費等
4 事業の目的
割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もって国民経済の発展に寄与することを目的とするもの。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
【立入検査の状況】
*前払式特定取引業者で、すべて中国経済産業局と合同で実施。
○平成15年度・・・1者
○平成17年度・・・1者
○平成22年度・・・2者
○平成23年度・・・1者(H23.8)
これまでの取組に対する評価
前払式特定取引業者については、これまで中国経済産業局と連携し、各種報告書類を業者→県→中国経済産業局へ提出し、経営状況等を把握してきた。
また、国が定める立入検査方針に従い、該当する業者に対して立入検査を合同で行ってきた。